○河内長野市準用河川管理規則
昭和54年5月7日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他の法令に定めがあるものを除くほか、河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「河川」とは法第100条第1項に規定する準用河川をいい、これらの河川に係る河川管理施設(法第3条第2項に規定する施設をいう。)を含むものとする。
(河川台帳の保管)
第3条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「施行規則」という。)第38条の2の規定により準用する第7条第3号の規定による河川の台帳の保管は、都市づくり部公園河川課において行うものとする。
(許可・承認の申請等の様式及び部数)
第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号)第11条に規定する承認申請は、承認申請書(別記様式)の正本1部及び写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)を提出して行うものとする。
2 次の各号に掲げる申請又は届出は施行規則に定める様式による申請書又は届出書の正本1部及び写し1部(市長が特に必要があると認めるときは、2部)を提出して行うものとする。
(1) 法第100条第1項の規定により準用する法第23条、第24条、第26条及び第27条の許可の申請
(2) 法第100条第1項の規定により準用する法第30条第1項の完成検査及び同条第2項の承認の申請
(3) 法第100条第1項の規定により準用する法第33条第3項の届出
(4) 法第100条第1項の規定により準用する法第34条第1項の承認の申請
(占用の期間)
第5条 法第23条及び第24条の占用の期間は特別の理由がある場合を除くほか、3年以内とする。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月15日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和64年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第18号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正前の(中略)河内長野市準用河川管理規則(中略)の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、それぞれ改正後の(中略)河内長野市準用河川管理規則(中略)の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成12年3月28日規則第14号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。