○地価公示台帳閲覧規程

昭和46年7月2日

規程第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、都市づくり部都市計画課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 台帳の閲覧は、河内長野市の休日に関する条例(平成2年河内長野市条例第16号)第2条に規定する市の休日以外の日の午前9時から午後5時30分までの間に行うものとする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、よごし、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取消すことができる。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用者の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わった時は当該係員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(施行の細目)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和58年6月15日規程第26号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年6月30日規程第7号)

この規程は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年9月29日規程第8号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日規程第12号抄)

1 この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規程第13号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月26日規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規程第12号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第5号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和46年7月2日 規程第22号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
昭和46年7月2日 規程第22号
昭和58年6月15日 規程第26号
平成2年6月30日 規程第7号
平成7年9月29日 規程第8号
平成11年9月30日 規程第12号
平成15年9月30日 規程第13号
平成16年3月26日 規程第10号
平成22年3月31日 規程第12号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
平成31年3月27日 規程第5号