○河内長野市林業構造改善事業補助金交付要綱
平成5年4月6日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生産性の高い林業の展開と林業生産活動の活性化を図るため、林業者の組織する団体が総合型林業構造改善事業計画に基づき実施する事業に対して、市が交付する林業構造改善事業補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定める。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、毎会計年度の予算に定める範囲内において交付する。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、河内長野市林業構造改善事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に対しその定める期日までに提出し、申請しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 市長は申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定し、河内長野市林業構造改善事業補助金交付決定書(様式第2号)により当該申請をした者に対し通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要あると認めるときは、次の条件を付することができる。
(1) この要綱の規定を遵守すること。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業の内容の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
(6) 補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る事業に関する経理を明らかにした帳簿及び書類を整備し、当該事業を完了した翌年度から起算して5年間これを保存すべきこと。
(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、その効率的な運営を図るべきこと。
(8) この要綱の定める期間内において、市長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を納入させることがあること。
(9) 前各号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要がある事項
(補助金交付申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請の取下げをすることができる期間は、第5条の通知を受け取った日から10日以内とする。
(計画の変更、中止及び廃止)
第8条 市長の定める軽微な変更は、別表1の重要な変更の欄に掲げるもの以外とする。
2 市長が定める軽微の変更を除き、補助事業に要する経費の配分の変更並びに内容の変更をしようとするときは、河内長野市林業構造改善事業変更承認申請書(様式第3号)を提出し、その承認を受けなければならない。
3 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、河内長野市林業構造改善事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号の2)を提出し、その承認を受けなければならない。
4 補助事業が予定期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者は、事業遂行状況に関し、次の報告書を市長に提出しなければならない。
(1) 河内長野市林業構造改善事業着手報告書(様式第4号)
事業着手後、7日以内に提出するものとする。
(2) 河内長野市林業構造改善事業完了報告書(様式第5号)
事業完了後、7日以内に提出するものとする。
(3) その他必要なもの
(実績報告)
第10条 補助事業者が事業を完了したときは、河内長野市林業構造改善事業実績報告書(様式第6号)を事業が完了した日から20日以内に提出しなければならない。
(概算払)
第13条 市長は、補助事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、第5条の規定により交付の決定をした補助金の一部を当該補助事業の進捗度合いに応じ概算払により交付するものとする。
(財産処分の制限)
第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
2 市長が定める期間及び財産の種類は別表第2のとおりとする。
(決定の取消)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すことがある。
(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(4) 事業の施行方法が不適当であるとき。
(5) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(補助金の返還)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合で、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の額の確定を受けた場合で、既にその額を超える補助金が交付されているときは、市長の定める日までにこれを返還しなければならない。
(報告及び立入検査)
第17条 市長は、補助事業の適正かつ効率的な実施を期するため必要な限度において、補助事業者に対し、報告を求め、又はその職員に補助事業の実施現場に立ち入り、検査させることがある。この場合において、補助事業者は、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避してはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助金の交付対象となる経費及び補助率並びに市長の定める重要な変更
事業名 | 経費 | 事業細目 | 補助率 | 重要な内容の変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
構造改善推進事業 | 森林組合、森林所有者若しくは林業者の協業体、林業者等が林業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する経費 | 組織化推進活動事業 ・協業化促進活動事業 | 事業費の7/10以内 | 1 事業費の20%を超える増減 2 事業種目間相互における経費の20%を超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業種目の新設又は廃止 3 事業種目及び事業主体ごとの工種又は施設区分ごとの事業費が500万円以上のものについて事業量が20%を超える増減 |
林業生産高度化推進活動事業 ・新技術導入推進事業 | 事業費の7/10以内 | ||||
林業経営高度化施設整備事業 | 林業生産高度化促進施設整備事業 ・林業生産施設整備事業 | 事業費の8/10以内 | |||
林産物利用高度化促進施設整備事業 ・林産物加工施設整備事業 | 事業費の9.5/10以内。ただし、機械及びこれらの附帯施設にあっては、8.5/10以内 |
別表第2(第14条関係)
財産処分の制限期間及び財産の種類
財産の種類 | 処分の制限期間 | |
事業名 | 処分を制限する財産の名称等 | |
林業経営高度化施設整備事業 | 林業生産高度化促進施設整備事業(林業生産施設整備事業)により取得した財産 | 農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表の例による。 |
林産物利用高度化促進施設整備事業(林産物加工施設整備事業)により取得した財産 |