○河内長野農業振興地域整備計画の運営管理に関する事務取扱要綱
平成9年1月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づき、自然的・経済的・社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域の整備について定めている河内長野農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)が、適正に推進及び運営管理できるよう、その整備計画の変更(農用地区域除外)が必要となった時の取り扱いを定めるものである。
(対象地)
第2条 この要綱の取り扱い対象とする土地は、整備計画で定めている農用地区域内の農用地とする。
(除外要件)
第3条 農用地を農用地区域から除外する時は、次のアの一般的要件を全て満たすとともに、イのいずれかに該当するものでなければならない。
ア 農用地区域除外の一般的要件
(1) 農用地区域外に代替すべき土地がないものであること。
(2) 可能な限り農用地区域の周辺部であり変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微である土地を除外するものであること。
(3) 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
(4) 変更後、土地利用の混在が生じないものであること。
(5) 国の補助による土地改良事業、農用地開発事業、新農業構造改善事業等によって土地基盤整備事業を実施中の地区内の土地、及び当該事業が完了した年度の翌年から起算して8年を経過していない地区内の土地(災害(石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害を含む。)復旧事業及び農用地防災事業に係る土地を除く。)を農用地区域から除外するものでないこと。
イ 農用地区域除外の特例条件
(1) 土地収用法の告示に係る事業の用に供するもののほか、公益性が特に高いと認められる事業で地域整備の促進又は住民福祉の向上に資すると認められるもの
(2) 農地法第4条による許可を受けようとするもので、農用地区域以外に土地を求めることが著しく困難であると認められるもの
(主要幹線道路沿道における対応)
第4条 主要幹線道路の沿道においては、以下の用途も前条のイ(1)の条件に該当する場合があるものとする。
(1) 都市計画法第34条第8号により開発許可を受けることが可能なもののうち、自動車の運転者の休息のための適切な規模のドライブイン等(モーテルは含まない)の施設又はガソリンスタンド・自動車用液化石油スタンドの給油所等の施設
(「農用地区域の利用上の支障が軽微であること」の意義)
第5条 第3条ア―(2)中の「農用地区域の利用上の支障が軽微であること」とは、次のものをいう。
(1) 当該地の雨水・排水等により農作物に影響を与えないこと。
(2) 当該地の照明等により農作物に影響を与えないこと。
(3) その他、周辺農地の耕作に支障を与えないこと。
(定めのない事項の処理)
第6条 この要綱に定めのない事項については、農振法及び大阪府の「農業振興地域の整備並びに運営管理に関する事務取扱要領」に基づき処理することとする。
附則
この要綱は、平成9年2月1日から施行する。