○河内長野市農業委員会に関する規程

昭和51年7月10日

農委規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、河内長野市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(会長等の互選及び幹事の指名)

第2条 委員会の会長及び副会長の互選は、それぞれ委員による単記無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、最多得票数が同数であるときは、くじで決定する。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の単記無記名投票に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。

3 幹事は、委員会に諮り会長が委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)のうちから6名を指名する。

4 会長及び副会長が決定したときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示するものとする。

(会長等の辞任)

第3条 会長が辞任しようとするときは、副会長に、副会長、幹事及び委員が辞任しようとするときは、会長にそれぞれ文書をもって申し出なければならない。

第3章 会議

(会議の招集)

第4条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め委員に通知するとともに、この旨を告示しなければならない。

2 前項の通知及び告示は、緊急又はやむを得ない場合を除き会議の日前5日までにこれをしなければならない。

(参集)

第5条 委員は、招集の当日開議定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第6条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届出なければならない。

(議席)

第7条 委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号及び氏名票をつけるものとする。

(議長)

第8条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

2 会長が事故のため会議に出席できないときは、副会長が議長の職務を行う。

3 会長及び副会長がともに事故のため会議に出席できないときは、年長の委員が臨時に議長の職務を行う。

4 前項の規定は、委員改選後初の会議の議長に準用する。

(会議開閉)

第9条 会議の開会、休会、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休会、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第27条)に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

4 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休会又は延会を宣告する。ただし、法第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(議題の宣告)

第10条 議長は、会議に対する事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 会議において事件が議題となったときは、その事件に係る確認委員がその趣旨を説明しなければならない。ただし、確認委員が欠席のときは、代理人をもって説明させることができる。

(推進委員の活動報告及び意見陳述)

第11条の2 委員会は、推進委員に対し、委員会が定める区域内の農地等の利用の最適化の推進のための活動について報告を求めることができる。

2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、会議に出席して意見を述べることができる。

(発言)

第12条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 この規程で特に定めた場合を除きすべて動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、前条の規定にかかわらず、3人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(先決動議の採決の順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(採決)

第16条 採決は、起立によりこれを行う。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員3人以上の要求があるときは、起立に代えて投票の方法を用いることができる。

2 議長は、採決の方法について適当と認めるときは、前項の起立及び投票に代えて、事件に対して異議の有無を会議に諮ることにより採決することができる。

第17条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(議事録の作成)

第18条 議長は、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録は、事務局の職員をしてこれを作成させるものとする。

3 第1項の議事録には、会議の次第及び出席委員並びに議事録作成の事務に従事した者の職及び氏名を記載し、かつ、議長及び会議において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第19条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議の開会までに議長の許可を得なければならない。

2 傍聴人は、定められた場所で静粛にし、議場における委員の発言に対し拍手、高笑その他の行為をしてはならない。

3 傍聴人が前項の規定に違反したとき、又は議場の秩序を乱し若しくは議事の妨害となるような行為をするおそれのあるときは、議長は、退場を命ずることができる。

第4章 会長及び副会長の職務権限

(会長の職務権限)

第20条 会長は、おおむね次に掲げる会務を総理し、委員会を代表する。

(1) 会議の議決を執行すること。

(2) 会議の議案を提出すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免その他の服務に関すること。

(5) 法令等によりその権限に属すること。

(6) 委員会の庶務に関すること。

(専決)

第21条 委員会の権限に属する事項で、議決により特に指定した事項については、会長において専決することができる。

(委任)

第22条 会長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に委任することができる。

(副会長の職務権限)

第22条の2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代理する。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第23条 委員会に事務局を置く。

(係の設置)

第23条の2 事務局に農地係を置く。

(分掌事務)

第24条 事務局農地係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農地の権利移動及び転用に関すること。

(2) 農地の相談、調停及び訴訟に関すること。

(3) 農地の証明に関すること。

(4) 農地の賃貸借及び使用貸借の設定並びに解約に関すること。

(5) 賃借料に関すること。

(6) 農地の統計に関すること。

(7) 農地の買収及び売渡しに関すること。

(8) 遊休農地に関すること。

(9) 農地等の利用の最適化推進に関すること。

(10) 農業振興に関すること。

(11) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

(12) 農地台帳に関すること。

(13) 農業者年金に関すること。

(14) 農政に係る各種調査に関すること。

(15) 委員の研修に関すること。

(16) 委員会の会議に関すること。

(17) 事務局の庶務に関すること。

(職員)

第25条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)を置く。

2 事務局に課長補佐を置くことがある。

3 農地係に係長を置く。

4 事務局に理事、副理事、課長、参事、主幹、主査、副主査その他必要な職員を置くことができる。

5 前4項の規定により置かれた職は、事務職員をもって充てる。

(職務権限)

第26条 局長は、会長の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 理事、副理事、参事、主幹、主査、副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

(担当事務)

第26条の2 第25条第4項の規定により事務局に理事、副理事が置かれたときは、理事、副理事は、速やかに担当事務報告書(様式第1号)により、局長にその担当事務を報告しなければならない。

2 係長は、所属職員の担当事務を定め、速やかに課長に報告しなければならない。

3 課長は、前項の報告を受けた後、速やかに所属職員の担当事務を事務分担表(様式第2号)により局長に報告しなければならない。

(専決及び代決)

第27条 事務の専決及び代決については、河内長野市事務決裁規則(平成28年河内長野市規則第23号)の関係規定を準用する。この場合において、「部長」は「局長」に読み替えるものとする。

(職員の身分取扱い)

第28条 職員の任免、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(公印)

第29条 公印の種類は、次のとおりとし、そのひな型、書体及び寸法は、別表のとおりとする。

(1) 河内長野市農業委員会之印

(2) 河内長野市農業委員会長印

(3) 河内長野市農業委員会事務局長之印

2 前項の公印は局長が保管する。

(その他)

第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月15日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月17日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年11月14日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日農委規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月30日農委規程第2号)

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月31日農委規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年10月1日農委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日農委規程第2号)

この規程は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日農委規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年2月4日農委規程第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日農委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日農委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日農委規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第29条関係)

番号

公印名

書体

寸法

用途

保管者

1

河内長野市農業委員会之印

てん書

方24ミリメートル

一般文書用

事務局長

2

河内長野市農業委員会長印

方24ミリメートル

3

河内長野市農業委員会事務局長之印

方21ミリメートル

1

2

3

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河内長野市農業委員会に関する規程

昭和51年7月10日 農業委員会規程第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
昭和51年7月10日 農業委員会規程第2号
昭和53年5月15日 農業委員会規程第1号
昭和54年10月17日 農業委員会規程第1号
昭和58年11月14日 農業委員会規程第1号
昭和60年12月23日 農業委員会規程第1号
昭和61年3月18日 農業委員会規程第1号
昭和61年9月30日 農業委員会規程第2号
昭和62年3月31日 農業委員会規程第1号
平成7年10月1日 農業委員会規程第1号
平成11年9月30日 農業委員会規程第2号
平成12年3月30日 農業委員会規程第1号
平成13年3月30日 農業委員会規程第1号
平成18年3月28日 農業委員会規程第1号
平成23年2月4日 農業委員会規程第1号
平成24年3月30日 農業委員会規程第1号
平成26年3月31日 農業委員会規程第1号
平成27年3月30日 農業委員会規程第1号
平成28年4月1日 農業委員会規程第2号
平成29年3月31日 農業委員会規程第1号