○河内長野市地域商業活性化事業補助金交付要綱
平成2年7月19日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、市内の中小小売商業団体が、その発展向上を図るため、市内において消費者と一体となった商業活性化事業や、経営の安定向上のための各種事業を実施した場合、予算の範囲内において、その事業費の一部を補助することにより、本市の商業の発展を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象となる団体は、河内長野市商店連合会(以下「市商店連合会」という。)とする。
(1) 市内の商店及び商店会の事業活動の振興と消費者ニーズの促進に資する事業で市長が適当と認める事業
(2) 環境・リサイクル活動、社会福祉活動、防犯活動等、安心・安全で活気ある地域づくりを推進するための事業で市長が適当と認める事業
(3) 経営の改善・向上に役立つ調査、研究又は研修事業で市長が適当と認める事業
2 前項各号の事業は、当該年度の3月末までに完了しなければならない。
2 補助の対象となる経費は、前条第1項各号に定める事業に要した経費とする。
2 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、当該申請をした団体に対しその旨を書面で通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に河内長野市地域商業活性化事業実績報告書(様式第7号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助金を交付した団体に対し、随時当該補助金の使用について必要な指示をし、検査をすることができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた団体が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請、報告又は不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付した補助金をこの要綱に定める目的以外に使用したとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月3日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年8月22日要綱第24号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年7月30日要綱第26号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
2 平成11年度分の補助金の交付申請については、第5条第1項中「4月末日まで」とあるのは「7月末日まで」、第5条第1項第1号中「6月末日」とあるのは「7月末日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則(平成12年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成14年3月29日要綱第13号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日要綱第22号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月8日要綱第5号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日要綱第25号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日要綱第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月3日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月6日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月18日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第18号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年8月24日要綱第35号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 平成24年度分の補助金の交付申請については、第5条第1項中「4月末日まで」とあるのは「8月末日まで」、第5条第1項第1号中「6月末日」とあるのは「8月末日」、第5条第2項中「4月末日まで」とあるのは「8月末日まで」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則(平成25年3月29日要綱第29号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月10日要綱第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第5条第1項第1号の規定にかかわらず、平成25年度分の補助金の交付の申請については、同号中「6月1日から6月30日まで」とあるのは「9月1日から9月30日まで」と読み替えて、同条の規定を適用する。
附則(平成26年3月31日要綱第22号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第12号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業の区分 | 経費の区分 | 補助額 | 補助限度額 |
1 商店・商店会事業活動の振興及び消費者ニーズを促進する事業 | 左欄の事業に係る賃金、旅費、会議費、委託料、通信運搬費、印刷製本費、消耗品費、備品等物品購入費、賃借料、負担金その他市長が必要と認める費用 | 補助対象経費の2分の1の額 | 左欄1から3までの事業に係る補助額の合計は、年間250万円を上限額とする。 |
2 安心・安全で活気ある地域づくりを推進する事業 | |||
3 経営の改善等に役立つ調査・研究・研修事業 |
備考
1 補助対象経費は、経費の区分に掲げる費用から対象事業の実施に伴い直接得られた収入を差し引いた後の実負担額とする。
2 個店及び各商店会の商品売り出し等販売促進を兼ねる事業は補助対象外とする。
3 会議費、旅費については、社会通念上認められる必要最小限の費用とする。
4 イベント事業等の実施に伴う景品、賞品は補助対象外とする。
5 委託料、1万円以上の物品購入費については、原則として2社以上の見積書を徴することとする。