○河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金交付要綱

昭和63年4月27日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地場産業の振興を図るため、新技術・新製品の研究開発を実施しようとする者に対し市が交付する河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の者とする。

(1) 市域内での工業に属する事業を主たる事業として営むものを構成員とする団体であって、市域内に主たる事務所を有するもの

(2) 前号に準ずるもので、市長が適当と認める団体

(補助の対象となる研究開発)

第3条 補助の対象となる研究開発は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 新製品の研究開発にあっては、性能、品質、付加価値等の著しい向上が認められるもの

(2) 新技術の研究開発にあっては、自動化、公害防除、作業の安全性又は省資源、省エネルギー等に係る技術水準が著しく高いと認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの

2 前項の研究開発は、次の要件を具備しなければならない。

(1) 補助金の交付決定に係る会計年度の3月末までに完了する見込みのあるもの

(2) 申請者自らが主体となり、かつ、市域内で実施されるもの

(3) 大阪府新技術・新製品研究開発費補助金交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けているもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、研究開発に直接必要な経費で、次の各号の費目に属し、その研究開発期間内に取得され、かつ、原則として支払われたものとする。

(1) 原材料・副資材費

(2) 構築物の購入、建造、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(3) 機械装置又は工具器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費

(4) 工業所有権導入費

(5) 外注加工費

(6) 技術指導受入費

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

(補助率及び限度額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費から大阪府新技術・新製品研究開発費補助金交付要綱に基づき交付される補助金の額を控除した額の100分の50に相当する額以内の額でその額が3,000千円を超えるときは、3,000千円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長が別に定める期間内に提出しなければならない。

(1) 補助事業計画書(様式第2号)

(2) 補助事業内容説明書(様式第3号)

(3) 当該研究開発に係る工業所有権を有する場合(出願中を含む。)は、その特許申請書等の写し

(4) 技術指導受入費を補助金の交付の対象とする申請については、技術導入計画書(様式第4号)

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの

2 前項に規定する書類の提出部数は、正1通、副1通とする。

(補助事業等の変更の承認)

第7条 補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容の変更をする場合は、速やかに河内長野市新技術・新製品研究開発費補助事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、速やかに河内長野市新技術・新製品研究開発費補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに河内長野市新技術・新製品研究開発費補助事業遅延等報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、補助事業に要する経費の配分のうち各区分ごとの配分額の20パーセント以内の金額の変更については同項の承認を要しない。

(補助金交付の通知)

第8条 市長は、第6条の申請があったときは書類等により当該申請の内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付額を決定しその内容を河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金交付決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助申請の取下げ)

第9条 補助金の交付の申請を取り下げることができる期間は、前条の通知を受け取った日から10日以内とし、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第10条 申請者は、補助事業の遂行状況について河内長野市新技術・新製品研究開発費補助事業遂行状況報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金の使用状況について調査することができる。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止を受けたときを含む。)又は補助金の交付決定に係る会計年度の2月末を経過したときは、その完了の日から10日以内に河内長野市新技術・新製品研究開発費補助事業実績報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払及び精算払の請求)

第12条 申請者は、補助金の概算払又は精算払を受けようとするときは、河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金概算払請求書(様式第11号)又は河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金精算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の経理)

第13条 申請者は、補助金に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第14条 申請者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が300,000円以上の機械等(以下「財産」という。)を市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 申請者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過する以前に当該財産を処分しようとするときは、あらかじめ河内長野市新技術・新製品研究開発費補助事業財産処分承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の財産の処分の承認をした申請者が、当該財産を処分したことにより収入があったときは、その収入に相当する額の全部又は一部を納付させることができるものとする。

(実施結果の企業化)

第15条 申請者は、補助事業の実施結果の企業化に努めるものとし当該事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎会計年度の終了後15日以内に当該事業に係る過去1年間の企業化状況について河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金に係る企業化状況報告書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の報告をした場合、その証拠となる書類を当該報告に係る会計年度の終了後3年間保存しなければならない。

(成果の発表)

第16条 市長は、補助事業の成果について必要があると認めるときは、発表させることができる。

この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

河内長野市新技術・新製品研究開発費補助金交付要綱

昭和63年4月27日 要綱第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和63年4月27日 要綱第13号
平成12年3月31日 要綱第10号
平成13年3月30日 要綱第25号
令和4年3月28日 要綱第19号