○中小企業等協同組合資金融通損失補償条例施行規則
昭和30年3月11日
規則第2号
第1条 中小企業等協同組合資金融通損失補償条例(以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 補償契約の対象となる貸付は、条例第5条に定めるもののほか、次の各号に該当しなければならない。
(1) 条例の施行の日以降の新規貸付に限ること。
(2) 旧債償還資金でないこと。
(3) 確実な担保及び業務を執行する役員の全部若しくは一部の個人連帯保証のある貸付であること。ただし、信用保険又は信用保証に付するものについてはその各各の定めるところによる。
第3条 補償契約の対象となる借入をしようとする中小企業等協同組合は、中小企業等協同組合融資調書(様式第1号)3通に次の書類を添えて当該金融機関に申込まねばならない。
(1) 登記事項証明書又はその写し
(2) 前期の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表
(3) 当該借入金によって施行しようとする事業の計画収支予算及びその返済計画
第7条 損失補償契約の対象となる貸付ごとに期限後3箇月を経て損失が生じたときは、金融機関は損失計算書を添えて市長に対し補償を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、市長は損失額を査定し、補償金を交付するものとする。
第8条 条例第9条の規定により金融機関が市に対して返還すべき金額はこれを市の別段預金として処理し、その都度市長に通知しなければならない。
第9条 金融機関は、市長に対して次の報告をしなければならない。
(1) 毎月における当該月の融資額、保険額、融資条件及び回収額(保険金受領及び補償金受領前の担保権の実行を含む。)(様式第5号)
(2) 毎四半期末において当該四半期内に弁済期が到来した債権の未回収額(様式第6号)
第10条 条例第4条の保険金の補填を受けようとする金融機関は保険に付したことの証明と支払った保険料の計算書を添えてその都度市長に申請しなければならない。
第11条 条例及びこの規則運用に関し必要あるときは審議機関を設けることができる。
附則
この規則は、中小企業等協同組合資金融通損失補償条例施行の日から施行する。
附則(昭和47年12月26日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月23日から適用する。
附則(昭和64年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成17年3月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。