○河内長野市中小企業等協同組合資金融通損失補償条例

昭和30年3月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業等協同組合(以下「組合」という。)に対する事業資金の融通を円滑にするため、市が組合に対して貸付を行ったことにより生ずることあるべき金融機関の損失を補償し、併せてその負担すべき信用保険料につき、補給を行う制度を確立し、もって組合の健全な発達を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合、企業組合で、河内長野市に主たる事務所を有し、かつ、当該組合員の2分の1以上が河内長野市に居住するものをいう。

2 この条例において「金融機関」とは、銀行(日本銀行を除く。)、市内農業協同組合及び市内信用組合をいう。

(補償契約)

第3条 市長は、金融機関を相手方として、市長の承認を受けて当該金融機関が組合に対して貸付を行ったことにより損失を生じたときは、これを補償する旨を定める契約を締結することができる。

2 前項の契約においては、補償すべき金額の最高限度を定めるものとする。

3 市長は、金融機関を通ずる契約額の残高合計額が、会計年度ごとに議会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、第1項の契約を締結することができない。

(信用保険料の補給)

第4条 前条第1項の補償契約において、金融機関が、補償契約の対象となる貸付につき、貸付金額の全部又は一部を中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による保険に付した場合においては、市長は、金融機関の負担すべき信用保険料の一部に相当する金額を補給するものとすることができる。

(補償契約の対象となる貸付)

第5条 第3条第1項の契約の対象となる貸付は、組合の構成員の経済的地位の向上を図るに有効適切な事業に充てられる資金に限るものとする。

2 前項の貸付は、組合の一に対する貸付残額が、組合員数50人未満の組合にあっては3,000万円、50人以上の組合にあっては、6,000万円を超えてはならないものとする。

(預託金)

第6条 第3条第1項の契約を締結するため必要があるときは、市長は、預託金として一定金額を当該金融機関に預入れるものとすることができる。

(補償金の計算)

第7条 市が第3条第1項の契約により支払うべき補償金の額は、次の第1号の金額から第2号及び第3号の金額を控除した額の2分の1とする。

(1) 貸付元本及び利子の額

(2) 弁済期日後3箇月を経過したときまでに貸付元本及び利子の分として回収した額

(3) 当該貸付金額を補償する他の契約(信用保険及び信用保証を含む。)により受領し又は受領すべき額

(補償金の請求)

第8条 金融機関は、当該貸付の弁済期日から3箇月を経過した後でなければ、補償金の請求をすることができないものとする。

2 金融機関は、当該貸付の弁済期日から8箇月を経過した後は、前項の請求をすることができないものとする。

(貸付金の回収)

第9条 補償金を受領した後も、金融機関は貸付金の回収に努め、貸付の債権の効力及び担保として有している一切の権利に基づき金融機関が受領した金額は、経費を差引き補償額を限度として、これを市に返還せしめるものとする。

(契約の解除等)

第10条 市長は、金融機関が第3条第1項の契約の条項に違反したときは、契約により支払うべき補償金又は補給金の全部若しくは一部を支払わず、既に支払った補償金又は補給金の全部若しくは一部を返還させ又は将来にわたって同項の契約を解除することができるものとする。

(組合に対する監督)

第11条 市長は、損失補償に関し必要と認めるときは、損失補償の対象となる貸付を受けようとする組合又は貸付を受けた組合の書類帳簿等を検査し、報告を徴し又は必要な指示をすることができる。

2 組合は、前項の指示に従わなければならない。

第12条 この条例施行について必要な事項は、市長が規則で別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月23日から適用する。

河内長野市中小企業等協同組合資金融通損失補償条例

昭和30年3月11日 条例第8号

(昭和47年12月26日施行)