○中小企業等協同組合利子等補給条例施行規則

昭和30年3月11日

規則第3号

第1条 中小企業等協同組合利子等補給条例(以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則に定めるところによる。

第2条 条例第3条第1項及び第2項の規定により、利子等の補給を受けようとする中小企業等協同組合(以下「組合」という。)は、次の書類を添えて、中小企業等協同組合利子等補給金交付申請書(別表様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 前期の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表

(2) その年度の事業計画及び収支予算書

(3) 借入金の額、利率、期間及び用途を証する書類

(4) 信用保険又は信用保証の付されているものにあっては、そのこと。

第3条 条例第4条の規定により、利子等補給の対象となる借入をなすにつき、市長の承認を受けようとする組合は、次の書類を添えて、中小企業等協同組合資金借入承認申請書(別表様式第2号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書又はその写し

(2) 前期の貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び最近の試算表

(3) その年度の事業計画及び収支予算書

(4) 返済計画

第4条 利子等の補給を受けた組合は、次の事項を市長に報告しなければならない。

(1) 毎四半期末における事業成績及び試算表

(2) 毎事業年度末における貸借対照表、事業報告書、損益計算書及び剰余金(又は損失金)処分方法

第5条 条例及びこの規則運用に関し、必要あるときは審議機関を設けることができる。

この規則は、中小企業等協同組合利子等補給条例施行の日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成17年3月29日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中小企業等協同組合利子等補給条例施行規則

昭和30年3月11日 規則第3号

(平成17年3月29日施行)

体系情報
第9類 業/第1章
沿革情報
昭和30年3月11日 規則第3号
昭和64年1月7日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第6号