○河内長野市中小企業等協同組合利子等補給条例

昭和30年3月11日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、事業資金を借入れた中小企業等協同組合(以下「組合」という。)に対して、その支払うべき利子、信用保険料及び信用保証料の負担を軽減するため、補給金を交付し、もって組合の健全な発達を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「組合」とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づき設立された事業協同組合、企業組合で河内長野市に主たる事務所を有し、かつ、組合員の2分の1以上が河内長野市に居住するものをいう。

(利子等の補給)

第3条 市長は、事業資金を借入れた組合に対し、その申請に基づきその支払うべき利子を補給することができる。

2 前項の借入につき、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)による信用保険が付されているとき又は財団法人大阪府中小企業信用保証協会の信用保証が付されているときは、組合の申請に基づき、当該借入金につき支払うべき信用保険料又は信用保証料を併せ補給することができる。

(借入の事前承認)

第4条 利子、信用保険料及び信用保証料(以下「利子等」という。)の補給を申請しようとする組合は、利子等の補給の対象となる借入をなすにつき、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利子等補給の対象となる借入金)

第5条 利子等の補給の対象となる借入金は、組合の構成員の経済的地位の向上を図るに有効適切な事業の資金に充てられるものでなければならない。

(利子等補給金の交付)

第6条 利子等の補給金は、当該借入金によって遂行しようとする事業の重要度、当該組合の業務及び財産の状況その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その組合が支払うべき利子等の全部又は一部に相当する金額を交付する。

(組合に対する監督)

第7条 市長は、利子等の補給に関し必要と認めるときは、利子等の補給を受けようとする組合又は受けた組合の書類帳簿を検査し、報告を徴し又は必要な指示をすることができる。

2 組合は、前項の指示に従わなければならない。

(利子等補給金の返還等)

第8条 次の各号に該当する場合は、市長は当該組合に対し、利子等補給金の交付指令を取消し又は既に支払った利子等補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 事業執行の方法が不適当と認めるとき。

(2) 経費の支出状況が不適当と認めるとき。

(3) 著しく多額の剰余金を生じたとき。

(4) その他この条例の規定に違反したとき。

第9条 この条例施行について必要な事項は、市長が規則で別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

河内長野市中小企業等協同組合利子等補給条例

昭和30年3月11日 条例第7号

(昭和30年3月11日施行)