○河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付要綱

平成4年11月17日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 市長は、自然の地形又は原因を特定することが困難なテレビジョン放送受信障害の解消を図るための共同受信設備(以下「共同受信設備」という。)の設置及び計画的に実施される大規模改修に関する経費について、この要綱の定めるところにより予算の範囲内においてテレビジョン放送共同受信設備設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助事業者)

第2条 補助事業者は、連帯して居住する住民で組織する10世帯以上の受信組合(以下「組合」という。)とする。ただし、10世帯未満であっても市長が特別に認めた場合は、この限りではない。

(補助対象設備)

第3条 補助対象設備は、組合が共同で受信するための設備とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象設備の経費の額の3分の1以内とし、各加入世帯数に35,000円を乗じて得た額を限度とする。

2 前項の規定により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする組合の代表者は、河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、これを審査し適正と認めたときは、組合の代表者に対し河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付決定書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、次の条件を付けて交付を決定する。

(1) この要綱の規定を遵守すること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項

(補助申請の取下げ)

第8条 補助金の交付決定の通知を受けた組合の代表者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付申請を取り下げることができる。この場合、通知を受けた日から15日以内に河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付申請の取下申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業を遂行することができない場合

(3) 交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合

(変更の承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた組合の代表者は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、あらかじめ市長に河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付決定額の変更申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、承認を受けなければならない。ただし、市長が特別に認めた場合以外は、組合員数の増加に伴う工事費の増加は認められない。

(変更に係る交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による変更申請を受理したときは、これを審査し適正と認めたときは、補助金の交付決定を変更し、組合の代表者に対し河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付決定の変更決定書(様式第5号)をもって通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 第6条又は前条の規定による交付決定を受けた組合の代表者は、河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、組合の代表者に対して補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第12条 補助金の交付を受けた組合の代表者は、補助事業完了後、速やかに河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(検査)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。

(補助金の確定)

第14条 市長は、前条の規定による検査を終了し適正と認めたときは、組合の代表者に対し河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金確定書(様式第8号)をもって通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第15条 市長は、補助金の交付を受けた組合が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又は返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 事業の施工方法が不適当であるとき。

(5) 補助事業の内容を市長の承認を受けずに変更したとき。

(二重補助の禁止)

第16条 河内長野市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱(平成21年河内長野市要綱第30号)に基づく補助金(以下「無線システム普及支援補助金」という。)又は日本放送協会その他の市以外の者がこの要綱に基づく補助金と同じ目的で交付する補助金(以下「同目的補助金」という。)の交付を受けることができる組合は、この要綱に基づく補助金の交付を受けることができない。ただし、補助対象設備の経費の額から無線システム普及支援補助金の額及び同目的補助金の額の合算額を控除した額を当該組合の加入世帯数で除して得た額(以下「1世帯負担額」という。)が35,000円を超える場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により補助金の交付を受ける場合の補助金の額は、1世帯負担額から35,000円を控除して得た額に加入世帯数を乗じて得た額とする。ただし、1世帯当たりの補助金の額は、35,000円を限度とする。

3 前項の規定により算出された額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成21年4月3日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年10月8日要綱第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年10月28日要綱第38号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日要綱第9号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

河内長野市テレビジョン放送共同受信設備設置費補助金交付要綱

平成4年11月17日 要綱第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活環境
沿革情報
平成4年11月17日 要綱第35号
平成12年3月31日 要綱第10号
平成13年3月30日 要綱第25号
平成21年4月3日 要綱第31号
平成21年10月8日 要綱第54号
平成22年10月28日 要綱第38号
平成27年3月27日 要綱第9号
令和4年3月28日 要綱第19号