○河内長野市生活排水対策推進要綱

平成3年12月20日

要綱第34号

(目的)

第1条 この要綱は、公共用水域の水質の保全を図るため、生活排水の浄化対策(以下「生活排水対策」という。)の推進に関し必要な事項を定め、もって快適な水環境の創造と市民の生活環境の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 生活排水 家庭における水洗便所、洗面所、厨房、洗濯場、風呂場その他の設備において発生した排水のうち、人の生活に伴って発生したものをいう。

(2) 生活雑排水 生活排水のうち、し尿を除くものをいう。

(3) 生活排水処理施設 生活排水を処理する浄化槽その他の施設をいう。

(4) 合併処理浄化槽 生活排水処理施設のうち、し尿及び生活雑排水を合併して処理する浄化槽をいう。

(基本方針)

第3条 生活排水対策の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道の計画区域における公共下水道整備の効率的な推進

(2) 公共下水道の未計画区域及び整備が相当期間遅延する地域における生活排水処理施設及び合併処理浄化槽の整備促進

(3) 水質保全等施設の整備促進

(4) 生活雑排水の適正処理及び浄化槽の適正管理等、発生源対策の推進

(5) 生活排水に関する発生源対策の普及及び啓発

(市の役割)

第4条 本市は、生活排水対策を推進するため、次の各号に掲げる施策の実施に務めるものとする。

(1) 公共下水道の効率的な整備の推進

(2) 公共下水道整備済区域内における生活排水を公共下水道へ流入させるために必要な排水設備の設置に関する指導

(3) 合併処理浄化槽又は生活排水処理施設の普及及び維持管理に関する指導

(4) 農業集落排水施設の設置の促進

(5) 水質保全等施設の整備

(6) 生活雑排水の適正処理及び浄化槽の適正管理等の発生源対策の指導

(7) 生活排水に関する発生源対策の普及及び啓発

(8) 河川への有害物質の流入等の被害防除体制の整備

(9) 前各号に掲げるもののほか、生活排水対策に関し必要な事項

(市民の役割)

第5条 市民は、次の各号に掲げる事項の実施に務めるものとする。

(1) 合併処理浄化槽又は生活排水処理施設の設置及び適正な維持管理

(2) 厨房等において生ずる調理屑、食品屑等の三角コーナー、ろ紙袋等の使用による流出防止

(3) 食品廃油の排水中への流出防止

(4) 合成洗剤から石けんへの使用転換並びにその適正な量及び方法による使用

(5) 耕作又は園芸における適正な施肥及び農薬散布

(6) 河川及び水路等の環境美化

(7) 河川等への廃棄物の不法投棄の防止

(8) 前各号に掲げるもののほか、生活排水による水質汚濁の防止に関する施策への協力

(推進体制)

第6条 市長は、生活排水対策を総合的、かつ、効率的に推進するための体制を整備するものとする。

2 市長は、別に定めるところにより関係部局による推進会議を設けるものとする。

3 市長は、必要に応じ市民等の参画を得て、協議会を設けることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成3年12月20日から施行する。

(平成4年9月30日要綱第30号)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日要綱第24号)

この要綱は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年9月30日要綱第32号抄)

1 この要綱は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日要綱第57号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月18日要綱第61号)

この要綱は、公布の日から施行する。

河内長野市生活排水対策推進要綱

平成3年12月20日 要綱第34号

(平成15年12月18日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活環境
沿革情報
平成3年12月20日 要綱第34号
平成4年9月30日 要綱第30号
平成7年9月29日 要綱第24号
平成11年9月30日 要綱第32号
平成15年9月30日 要綱第57号
平成15年12月18日 要綱第61号