○河内長野市防犯灯維持管理費補助金交付要綱

昭和59年4月18日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の防犯灯に対して維持管理費(電灯料金を含む。)を補助することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助対象となる防犯灯は、毎年4月1日現在設置されている次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 河内長野市防犯灯設置基準に基づき設置し、適正な維持管理がされているもの

(2) 市内の単位自治会若しくはこれに準ずるもの(以下「自治会等」という。)又は地区防犯委員会の負担で設置し、適正な維持管理のされているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が特に地域防犯上必要と認めたもの

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

使用光源

補助金額

工率が10ワット未満のLED防犯灯

年間1灯につき一律 800円

工率が10ワット以上のLED防犯灯

年間1灯につき一律 1,000円

工率が40ワット未満の防犯灯で、当該年度の6月末までに市費負担によるLED防犯灯への交換工事を申請したもの

年間1灯につき一律 1,700円

工率が40ワット以上の防犯灯で、当該年度の6月末までに市費負担によるLED防犯灯への交換工事を申請したもの

年間1灯につき一律 2,100円

工率が40ワット未満の防犯灯(LED防犯灯を除く。)

年間1灯につき一律 2,000円

工率が40ワット以上の防犯灯(LED防犯灯を除く。)

年間1灯につき一律 2,500円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、防犯灯維持管理費補助金交付申請書(様式第1号)を指定の期日までに市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて電灯料金領収書及び防犯灯の配置図の提出を求めることができる。

(補助金交付申請の時期)

第5条 補助金の交付の申請の時期は毎年4月1日から6月30日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は第4条の書類等の審査又は現地調査により、補助金交付の可否を決定して防犯灯維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第7条 補助金交付決定の通知を受けたものは、毎年9月30日までに防犯灯維持管理費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金交付の時期)

第8条 補助金交付の時期は、毎年10月とする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、自治会等が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金交付決定額の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金があるときは、期限を定めてその全部若しくは、一部の返還を命ずることができる。

(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。

(2) 防犯灯の適正な維持管理がなされていないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日要綱第10号)

この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日の翌日から施行する。

(平成5年4月22日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日要綱第14号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日要綱第11号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日要綱第10号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市防犯灯維持管理費補助金交付要綱

昭和59年4月18日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 生活環境
沿革情報
昭和59年4月18日 要綱第8号
昭和61年3月31日 要綱第10号
昭和64年1月7日 要綱第1号
平成5年4月22日 要綱第20号
平成6年3月30日 要綱第14号
平成10年3月30日 要綱第11号
平成26年3月14日 要綱第10号
平成30年3月28日 要綱第2号
令和4年3月28日 要綱第19号