○河内長野市保管自転車等処分要綱

平成元年3月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保管自転車等の処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、河内長野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年河内長野市条例第20号。以下「条例」という。)で使用する用語の例による。

(所有者の調査等)

第3条 市長は、保管自転車等につき、当該保管自転車等の所有者を調査し、撤去後10日を経ても引取りのないもののうち、所有者の判明したものについては、速やかに引き取るよう当該所有者に対し、河内長野市自転車等の放置防止に関する条例施行規則(平成元年河内長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条に規定する保管自転車等返還通知書(以下「返還通知書」という。)により通知しなければならない。

第4条 市長は、車体に利用者又は所有者の氏名及び住所の表示がないものについて、自転車にあっては防犯登録番号、原動機付自転車にあっては標識番号を調査し、所有者の判明に努めるものとする。

2 前項の調査は、防犯登録番号については所轄警察署に、標識番号については標識番号に記載された地方公共団体に対し調査依頼書(様式第1号)により照会し、所有者が判明した場合は、速やかに返還通知書により当該所有者に対し通知しなければならない。

(再調査)

第5条 市長は、所有者に対し返還通知書により通知したもののうち、返還通知書が返送された場合、速やかに再調査し、当該保管自転車等の返還に努めるものとする。

(必要書類の提示)

第6条 市長は、規則第8条の規定に基づき返還申請書を提出させるときに、必要があると認めるときは、当該申請者の氏名及び住所を証する書類等の提示を求めることができる。

(所有権放棄の申し出)

第7条 市長は、所有者から当該保管自転車等に係る所有権を放棄する旨の申出があった場合は、廃棄等処分承諾書(様式第2号)を提出させるよう努めるものとする。

(所有権放棄の判断)

第8条 市長は、規則第10条第1項に規定する保管期間内に引取りのない保管自転車等については、第3条第4条及び第5条の規定に基づく所有者の調査、返還通知書による引取りの通知、前条に規定する所有権の放棄の申出の有無等を確認の上、当該期間経過の後、所有権の放棄がなされたものと判断するものとする。

(所有権の取得)

第9条 前条に規定する判断が行われた場合にあっては、民法(明治29年法律第89号)第239条第1項の規定に基づき、市が当該保管自転車等を無主物として先占し、当該保管自転車等の所有権を取得する。

2 市長は、保管自転車等の所有権を取得したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 市が所有権を取得した旨

(2) 処分年月日

(3) 処分の根拠法令

(4) 前各号のほか、必要な事項

(処分の方法)

第10条 規則第11条の規定による保管自転車等の処分は、破砕等による廃棄処分又は公共的団体等への無償譲渡とする。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日要綱第30号)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成16年12月3日要綱第49号)

この要綱は、平成16年12月6日から施行する。

(平成27年3月31日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市保管自転車等処分要綱

平成元年3月1日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)