○河内長野市駐輪場管理規則

平成元年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、河内長野市(以下「市」という。)が管理する駐輪場に関し、必要な事項を定めることにより、駐輪場利用者の利便と駐車秩序の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 駐輪場 市が管理する自転車等の駐車場をいう。

(名称及び位置)

第3条 駐輪場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 汐の宮駅前駐輪場

位置 河内長野市市町89番地の5

(2) 名称 美加の台駅前駐輪場

位置 河内長野市岩瀬1番地の7

(3) 名称 千早口駅前駐輪場

位置 河内長野市岩瀬1338番地の3

(4) 名称 天見駅前駐輪場

位置 河内長野市天見195番地の4

(5) 名称 天野駐輪場

位置 河内長野市天野町319番地の3

(駐輪場の管理及び運営)

第4条 市長は、駐輪場の適正な管理及び運営を図るため、自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)に対して秩序ある駐車場利用がなされるよう指導するものとする。

2 市長は、駐輪場内において相当の期間にわたり利用されていない自転車等があることにより、当該駐輪場の適正な利用に支障を及ぼしていると認めるときは、当該自転車等の利用者等に対して当該自転車等を移動するよう求めるものとする。

3 市長は、前項の場合において、利用者等が指定した期間内に当該自転車等を移動しないときは、当該自転車等を撤去し、保管するものとする。

(保管自転車等の措置)

第5条 前条の規定により撤去し、保管した自転車等に関しては、河内長野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年河内長野市条例第20号)第10条及び第11条の例により措置する。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

河内長野市駐輪場管理規則

平成元年3月31日 規則第10号

(平成7年2月27日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通安全
沿革情報
平成元年3月31日 規則第10号
平成7年2月27日 規則第2号