○河内長野市自転車等の放置防止に関する条例の一部の施行期日を定める規則

平成元年3月1日

規則第3号

河内長野市自転車等の放置防止に関する条例(昭和63年河内長野市条例第20号)第7条から第11条までの規定は、平成元年4月1日から施行する。

河内長野市自転車等の放置防止に関する条例の一部の施行期日を定める規則

平成元年3月1日 規則第3号

(平成元年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 交通安全
沿革情報
平成元年3月1日 規則第3号