○河内長野市介護保険高額介護サービス費受領委任払い制度実施要綱

平成12年3月31日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条第1項の高額介護サービス費(以下「高額介護サービス費」という。)の償還払いによる受給が困難な要介護被保険者(法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下同じ。)に対し、市が受領委任払いすることにより、要介護被保険者の負担の緩和並びに生活の維持及び安定を図ることを目的とする。

(対象者等)

第2条 高額介護サービス費の受領委任払いを受けることができる者は、施設介護サービス(法第48条第1項に規定する施設介護サービスをいう。)を利用し、高額介護サービス費の支給が見込まれる要介護被保険者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、公費負担との併用で費用負担が発生しない要介護被保険者を除く。

(1) 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていないこと。

(2) 介護保険施設の同意を得ていること。

(3) 資金の調達が困難であること。

2 高額介護サービス費の受領委任払いを受けることができる期間は、介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。)への入所の日の属する月の翌月の初日(入所の日が月の初日にあっては、当該月の初日)から退所の日の前月の末日(退所の日が月の末日にあっては、当該月の末日)までの間とする。

3 高額介護サービス費を受領委任払いする金額は、要介護被保険者が受ける高額介護サービス費の支給額とする。

(承認の申請)

第3条 高額介護サービス費の受領委任払いを受けようとする者は、あらかじめ介護保険施設の同意を得たうえで、介護保険高額介護サービス費受領委任払い承認申請書兼支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(承認の通知等)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、介護保険高額介護サービス費受領委任払い承認通知書(様式第2号)により当該要介護被保険者に通知するとともに、介護保険高額介護サービス費受領委任払い承認通知書(様式第3号)により当該介護保険施設に通知するものとする。

2 市長は、高額介護サービス費の支払時に当該高額介護サービス費を当該介護保険施設に振り込むものとする。

(承認の取消し)

第5条 市長は、介護保険高額介護サービス費の受領委任払いの承認を受けた者の介護保険料に未納があるときは、高額介護サービス費の受領委任払いの承認を取り消すことができる。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成25年4月18日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月31日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市介護保険高額介護サービス費受領委任払い制度実施要綱

平成12年3月31日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章の3 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 要綱第18号
平成13年3月30日 要綱第25号
平成25年4月18日 要綱第34号
平成27年7月31日 要綱第48号
令和4年3月28日 要綱第19号