○河内長野市国民健康保険総合健康診断事業実施要綱

昭和55年3月28日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、河内長野市国民健康保険の被保険者を対象として疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進するために、河内長野市が総合健康診断を実施し、その支払うべき費用の負担軽減を図ることを目的とする。

(受診対象者等)

第2条 総合健康診断を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、引き続き1年以上河内長野市国民健康保険に加入している被保険者であって、当該被保険者の属する世帯について次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 引き続き1年以上河内長野市国民健康保険に加入していること。

(2) 国民健康保険料を完納していること。

2 前項の規定にかかわらず、同一年度内において特定健康診査を受診した者は、対象者となることができない。

3 総合健康診断の受診回数は、1人につき1年度当たり1回を限度とする。

(委託機関)

第3条 本事業実施に当たっては、市長が指定する機関(以下「委託機関」という。)に委託して行うものとする。

(検診項目)

第4条 前条に掲げる委託機関は、次の検診項目について検診を行うものとする。ただし、第9号から第11号までについては委託機関によっては行わないことがある。

(1) 問診

(2) 循環器

(3) 呼吸器

(4) 消化器

(5) 血液

(6) 尿

(7) 眼科

(8) 聴力

(9) 婦人科

(10) 頭部

(11) その他市長が必要と認める検診項目

(受診者限度数)

第5条 総合健康診断の受診人員は、予算の範囲内において毎年度市長が決定する。

(手続)

第6条 受診希望者は、市長が定める期間に所定の申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項による申請書を受理したときは、内容審査のうえ委託機関と連絡をとり、受診日を受診希望者に通知する。

3 受診通知書を受け取った受診希望者は、所定事項を記入し、指定日時に当該通知書及びその他必要書類(国民健康保険被保険者証、健康調査質問表、総合健康診断申込書等)を持参のうえ、委託機関で総合健康診断を受けるものとする。

(負担区分)

第7条 総合健康診断に係る費用の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 受診者は、総合健康診断に要する費用のうち次に掲げる費用の合算額を負担する。

 第4条第1号から第8号までの検診に係る費用 15,000円

 第4条第9号から第11号までの検診に係る費用 当該費用額に10分の3を乗じて得た額。ただし、上限額は10,000円とする。

(2) 市は、総合健康診断に要する費用から前号に係る費用を除いた額を負担する。

(3) 前号の市負担分については、委託機関が各受診月の月末までの分を集計し、翌月初めに河内長野市に請求するものとする。

(受診期間)

第8条 河内長野市の実施する総合健康診断の受診期間は、市長がこれを定める。

(受診希望月日の変更)

第9条 受診希望者が都合により当初の指定日時に受診できなくなった場合には、受診可能日時を事前に市長に通知しなければならない。取消しの場合も同様とする。

2 前項の変更及び取消しの通知を怠った者は、以後総合健康診断を受けることができない。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日要綱第2号)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日要綱第3号)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日要綱第17号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年4月30日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月28日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第4条第11号並びに第7条第1号ア及びイの規定は、この要綱の施行の日以後に実施する総合健康診断について適用し、同日前に実施する総合健康診断については、なお従前の例による。

河内長野市国民健康保険総合健康診断事業実施要綱

昭和55年3月28日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・国民年金
沿革情報
昭和55年3月28日 要綱第3号
昭和56年3月31日 要綱第2号
昭和57年3月13日 要綱第3号
平成15年3月25日 要綱第17号
平成25年4月30日 要綱第36号
平成29年6月28日 要綱第39号
平成30年3月30日 要綱第13号