○国民健康保険の保険料の算定の特例に関する条例
昭和42年4月4日
条例第13号
昭和41年度分及び昭和42年度分の保険料の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する法律(昭和41年3月31日法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
○国民健康保険の保険料の算定の特例に関する条例
昭和42年4月4日
条例第13号
昭和41年度分及び昭和42年度分の保険料の算定については、地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を改正する法律(昭和41年3月31日法律第40号)第2条の規定による改正前の地方税法の規定を適用して行うものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。