○河内長野市資源集団回収助成金交付要綱
平成元年3月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が集団で自主的に資源ごみを回収した場合に助成金の交付を行い、もってごみの減量化、資源再生利用、環境美化及び地域コミュニティの育成を推進し、廃棄物処理行政に対する市民意識の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成金の交付を受けようとするものは、河内長野市内の自治会、町会、婦人会、PTA、子供会、老人会又はその他公共的団体であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 古紙類、古布類又は金属類を、次の業者に引き渡していること。
ア 古紙類又は古布類にあっては、再生利用を目的として収集等することを業とする者
イ 金属類にあっては、大阪府金属くず営業条例(昭和32年大阪府条例第1号)第3条に規定する許可を受けた者
(2) あらかじめ市長の登録を受けていること。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、回収した有価物1キログラム当たり3円とする。
(返還)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の決定の一部又は全部を取り消し、助成金の一部又は全部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 助成金の交付の内容に違反したとき。
(3) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(細則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度以降の年度分について適用する。
附則(平成12年4月24日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日要綱第9号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月1日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第24号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日要綱第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の河内長野市資源集団回収助成金交付要綱第4条の規定は、施行日以後に回収した有価物について適用し、施行日以前に回収した有価物については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月31日要綱第43号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年1月22日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年1月15日を申請期限とする申請については、第5条第2項中「毎年1月から同年12月までの実績」とあるのは、「令和6年4月から同年12月までの実績」と読み替えて適用する。