○河内長野市資源集団回収助成金交付要綱

平成元年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が集団で自主的に資源ごみを回収した場合に助成金の交付を行い、もってごみの減量化、資源再生利用、環境美化及び地域コミュニティの育成を推進し、廃棄物処理行政に対する市民意識の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けようとするものは、河内長野市内の自治会、町会、婦人会、PTA、子供会、老人会又はその他公共的団体であって、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 古紙類、古布類又は金属類を、次の業者に引き渡していること。

 古紙類又は古布類にあっては、再生利用を目的として収集等することを業とする者

 金属類にあっては、大阪府金属くず営業条例(昭和32年大阪府条例第1号)第3条に規定する許可を受けた者

(2) あらかじめ市長の登録を受けていること。

(登録の申請)

第3条 前条第2号の市長の登録を受けようとするものは、有価物集団回収実施団体登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、回収した有価物1キログラム当たり3円とする。

(交付申請及び請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体の代表者は、有価物集団回収助成金交付申請書(様式第2号)に市指定取引伝票(様式第3号)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書に基づき交付額を決定し、団体の代表者に対して有価物集団回収助成金交付決定通知書(様式第4号)を送付する。

3 前項の通知を受けた団体の代表者は、有価物集団回収助成金交付請求書兼口座振替支払依頼書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の申請書及び前項の請求書の提出期限は、次の表のとおりとする。ただし、期限の日が休日の場合はその日の前日を期限とする。

区分

交付申請書

交付請求書

前期分(4月~9月)

10月11日

10月31日

後期分(10月~翌年3月)

3月31日

4月30日

(返還)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付額の決定の一部又は全部を取り消し、助成金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(1) この要綱の規定又はこの要綱の規定に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 助成金の交付の内容に違反したとき。

(3) 虚偽又は不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(細則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成6年度以降の年度分について適用する。

(平成12年4月24日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成16年3月19日要綱第9号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日要綱第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日要綱第24号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月25日要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市資源集団回収助成金交付要綱第4条の規定は、施行日以後に回収した有価物について適用し、施行日以前に回収した有価物については、なお従前の例による。

(平成23年8月31日要綱第43号)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年1月22日要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

河内長野市資源集団回収助成金交付要綱

平成元年3月30日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成元年3月30日 要綱第5号
平成4年9月30日 要綱第29号
平成6年9月30日 要綱第26号
平成12年4月24日 要綱第39号
平成16年3月19日 要綱第9号
平成17年2月1日 要綱第2号
平成19年3月27日 要綱第24号
平成20年11月25日 要綱第38号
平成23年8月31日 要綱第43号
平成28年1月22日 要綱第2号
令和4年3月28日 要綱第19号