○河内長野市資源選別作業所管理運営規程

昭和58年5月24日

規程第25号

(設置)

第1条 分別収集によって収集された大型金属類及び資源ごみの再利用を図るため、資源選別作業所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資源選別作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 河内長野市資源選別作業所

(2) 位置 河内長野市上原西町2番28号

(業務)

第3条 資源選別作業所は、次の業務を行う。

(1) 大型金属類の選別及び一時保管

(2) 次項により直接搬入された資源ごみ(かん、小型金属類、びん類、紙類、布類)の一時保管

2 市内に居住する者又は市内において事業を営む者(以下「市民」という。)は、資源選別作業所に資源ごみを直接搬入することができる。ただし、異物の混入が多く、選別作業に支障があると認められる場合は、搬入を許可しない場合がある。

3 資源選別作業所内に直接搬入された資源ごみの代価は、支払わないものとする。

(職員)

第4条 資源選別作業所に、職員を置くことができる。

(搬入時間)

第5条 資源選別作業所への大型金属類又は資源ごみの搬入時間は次のとおりとする。

(1) ごみ収集業者が搬入する場合は、随時とする。

(2) 市民が搬入する場合は、資源選別作業所の稼働する日の午後1時から午後3時までの間とする。

(損害賠償)

第6条 資源選別作業所へ大型金属類又は資源ごみを搬入中、当該作業所内の建物又は附属設備を滅失又はき損した場合は、速やかに原状に復し、又は損害を賠償する義務を負う。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年2月13日規程第2号)

この規程は、平成10年3月1日から施行する。

(平成21年9月29日規程第14号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

河内長野市資源選別作業所管理運営規程

昭和58年5月24日 規程第25号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和58年5月24日 規程第25号
平成9年12月29日 規程第6号
平成10年2月13日 規程第2号
平成21年9月29日 規程第14号