○河内長野市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録申請書)

第2条 省令第3条第1項の申請書は、犬登録申請書(様式第1号)とする。

(犬の鑑札の再交付の申請)

第3条 省令第6条第1項の規定による申請は、犬鑑札再交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

(犬の死亡届出書)

第4条 省令第8条第1項の届出書は、犬死亡届出書(様式第3号)とする。

(犬の登録事項変更届出書)

第5条 省令第9条の届出書は、犬登録事項変更届出書(様式第4号)とする。

(犬の注射済票の再交付の申請)

第6条 省令第13条第1項の規定による申請は、犬注射済票再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の河内長野市狂犬病予防法施行規則の様式により作成した用紙で残存するものについては、当分の間、この規則による改正後の河内長野市狂犬病予防法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。

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河内長野市狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 規則第17号

(令和元年12月20日施行)