○河内長野市立休日急病診療所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
昭和60年5月21日
規則第25号
河内長野市立休日急病診療所条例の一部を改正する条例(昭和60年河内長野市条例第9号)の施行期日は、昭和60年6月1日とする。
昭和60年5月21日 規則第25号
(昭和60年5月21日施行)