○河内長野市立福祉センター条例の施行期日を定める規則
昭和50年7月7日
規則第22号
河内長野市立福祉センター条例(昭和50年河内長野市条例第19号)の施行期日は、昭和50年7月8日とする。
昭和50年7月7日 規則第22号
(昭和50年7月7日施行)