○「河内長野市くらしの資金貸付制度」に対する資金貸付要綱
昭和50年4月18日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)が実施している「河内長野市くらしの資金貸付制度」(以下「くらしの資金貸付制度」という。)に要する資金を貸付けることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金の貸付)
第2条 市長は、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において必要な資金を貸付けるものとする。
(貸付及び償還の条件)
第3条 貸付金は無利子、無担保とする。
2 貸付金の償還期限は、くらしの資金貸付制度を廃止した日の属する月の翌月から起算して2年を経過した月の末日とする。
(経理状況の報告)
第4条 市社協会長は、当該貸付に係る経理状況を4半期ごとに作成し、翌月の20日までに市長に報告するものとする。
(貸付制度の変更)
第5条 市社協会長は、くらしの資金貸付制度を変更しようとするときは、事前に市長と協議するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。