○河内長野市身体障害者普通自動車免許取得費助成事業要綱
平成9年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者が普通自動車免許を取得するのに必要な費用の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 普通自動車免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第85条第1項に規定する普通免許(以下「免許」という。)
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる身体障害者は、次の各号のいずれにも該当する者で、免許の取得により社会参加が見込まれる者とする。
(1) 免許証交付日において、1年以上本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者
(2) 道路交通法第98条第1項の規定による指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において教習を終了し、免許の取得後6箇月以内の者
(3) 本事業と類似の事業により助成を受けていない者
(助成額)
第4条 助成額は、免許取得のために教習所に支払った費用の3分の2以内で、かつ100,000円を限度(1円未満切り捨て)とする。
(助成の制限)
第5条 この要綱に基づく助成は、1人1回を限度とする。
(助成の申請)
第6条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得後6箇月以内に、河内長野市身体障害者普通自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(支払)
第9条 市長は、前条の規定による助成の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成を行うものとする。
(助成決定の取り消し及び返還)
第10条 市長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成額の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な行為により助成を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(細則)
第11条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。