○河内長野市身体障害者自動車改造助成事業要綱
平成9年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者本人が運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者に対して、その改造費の一部を助成することにより、身体障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受け、かつ、次の要件のすべてに該当するものとする。
(1) 社会参加等に資するため、障害者本人、その配偶者又は扶養義務者が所有し、障害者本人が運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある者。ただし、再度の申請にあっては、助成申請の日から過去5年間にこの要綱による助成又はこれに類する助成を受けた者(市長が適当と認める者についてはこの限りでない。)を除く。
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第91条の規定に基づき、運転免許証に、運転できる自動車の種類等を限定する旨の条件(自動車改造に係る限定条件に限る。)が付されている者その他市長が必要と認める者
(3) 障害者本人、その配偶者及び扶養義務者の前年(1月から3月までの申請にあっては、前々年)の所得の額(障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)様式第7号に規定する控除後の所得額をいう。)が改造費助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限額を超えない者
(4) 本事業と類似の事業により助成を受けていない者
(助成対象経費)
第3条 この要綱による助成の対象となる経費は、操向装置等の一部を改造するのに必要と認められる費用とする。ただし、100,000円を限度とする。
(助成の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、市長に河内長野市身体障害者自動車改造助成申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(改造の着手及び完了)
第6条 前条の助成金の交付決定を受けた者(以下「助成対象者」という。)は、交付決定を受けた後に、改造の着手を行うものとし、当該年度内に改造を完了するものとする。
第7条 助成対象者は、改造が完了したときは、速やかに河内長野市身体障害者自動車改造工事完了報告書(様式第3号)に必要書類を添付し、市長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに助成金を助成対象者に交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に定める目的以外に助成金を使用したとき。
(細則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、所要の調整をした上、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。