○河内長野市進行性筋萎縮症者療養等給付事業運営要綱
平成8年9月25日
要綱第27号
(目的)
第1条 進行性筋萎縮症者療養等給付事業(以下「事業」という。)は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「療養等の給付」とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所させ、又は通所させ、必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいう。
(給付の対象者)
第3条 療養等の給付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する18歳以上の者で、その治療等に特に長期間を要する進行性筋萎縮症者とする。
(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳を所持している者
(療養等の給付の委託)
第4条 療養等の給付のうち、入所については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第9号に規定する事業(生活困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う目的で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備している施設及び進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(昭和44年7月14日社更第127号)の別表1に定める独立行政法人国立病院機構に委託して行うものとする。
2 療養等の給付のうち、通所については、進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱(昭和44年7月14日社更第127号)の別表2に定める独立行政法人国立病院機構に委託して行うものとする。
(給付の申請)
第5条 療養等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は療養等給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、身体障害者更生相談所長の意見書を添付しなければならない。
3 市長は、申請があった場合、調査書(様式第2号)を作成するものとする。
(給付の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、大阪府を通じ、療養等担当機関の長と協議の上、療養等の給付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
2 市長は、療養等の給付を決定したときは、申請者に対し療養等給付券(様式第3号)を交付するとともに、速やかに療養等担当機関と当該申請者に係る委託契約を締結するものとする。
3 市長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、第1項の通知にその旨の理由を付さなければならない。
(費用負担)
第7条 療養等の給付の決定を受けた者又はその扶養義務者は、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について(昭和48年4月20日社更第71号)に規定する更生医療の例により、療養等の給付に要する費用の一部を負担しなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成12年8月23日要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成16年3月31日要綱第19号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日要綱第32号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。