○河内長野市特別障害者手当等の支給に関する細則

昭和61年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらを総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関し、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、法第17条、第19条、第19条の2、第26条の2、第26条の4、第36条及び第37条、法第26条及び第26条の5において準用する法第5条第2項、第5条の2第1項、同条第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第31条並びに法第26条の5において準用する法第19条及び第19条の2の規定による特別障害者手当等の支給等に関する事務を、法第38条第2項の規定により、福祉事務所長に委任する。

(不備な認定請求書等の取扱い)

第3条 福祉手当認定請求書及び添付書類等(以下「認定請求書等」という。)が不備であって、認定又は却下の決定ができないものについては、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書等に不備があるときは、当該請求のあった日から3箇月を期限(以下「補正期限」という。)として、受給資格者に対し補正する事項、補正期限及び補正期限までに所要の補正を行わないときは当該請求を却下する旨を記載した補正命令を行う。

(2) 前号の場合において、正当な理由なく補正期限内に補正のないときは、受給資格該当の事実を確認できないものとして当該請求を却下する。

(支給日)

第4条 特別障害者手当等の支給日は、2月8日、5月8日、8月8日及び11月8日とする。この場合において、支給日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。

(支給の方法)

第5条 特別障害者手当等の支給は、原則として、口座振替により行う。ただし、これにより難い場合には、窓口払その他の方法によるものとする。

(受給資格の認定通知)

第6条 法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の受給資格を認定したときは、認定請求者に対し、障害児福祉手当認定通知書・特別障害者手当認定通知書(様式第1号)を交付する。

(受給資格の認定請求却下通知)

第7条 法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の受給資格を認められないときは、認定請求者に対し、障害児福祉手当認定請求却下通知書・特別障害者手当認定請求却下通知書(様式第2号)を交付する。

(支給停止通知)

第8条 受給資格者から規則第2条及び第15条の規定による所得状況届又は規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定による現況届を受け、法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の支給の停止を決定したときは、受給資格者に対し、障害児福祉手当支給停止通知書・特別障害者手当支給停止通知書・福祉手当支給停止通知書(様式第3号の1)を交付する。

(支給停止解除通知)

第9条 受給資格者から規則第5条及び第16条において準用する規則第5条の規定による現況届を受け、法、令及び規則に基づき審査した結果、特別障害者手当等の支給の停止の解除を決定したときは、受給資格者に対し、障害児福祉手当支給停止解除通知書・特別障害者手当支給停止解除通知書・福祉手当支給停止解除通知書(様式第3号の2)を交付する。

(被災非該当通知)

第10条 受給資格者から規則第2条及び第15条の規定により被災状況書の提出を受け、規則に基づき審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、受給資格者に対し、障害児福祉手当被災非該当通知書・特別障害者手当被災非該当通知書・福祉手当被災非該当通知書(様式第4号)を交付する。

(受給資格喪失通知)

第11条 障害児福祉手当資格喪失届・特別障害者手当資格喪失届・福祉手当資格喪失届(様式第5号)又は障害児福祉手当死亡届・特別障害者手当死亡届・福祉手当資格死亡届(様式第6号)の提出があったときは、資格喪失決定を行ったうえ、障害児福祉手当資格喪失通知書・特別障害者手当資格喪失通知書・福祉手当資格喪失通知書(様式第7号)を届出人等に対し交付する。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和64年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日の翌日から施行する。

(平成4年10月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第48号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月28日規則第17号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市特別障害者手当等の支給に関する細則

昭和61年3月31日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)