○河内長野市在宅重度障害者短期入所事業実施要綱
昭和60年6月21日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度障害者を介護している家族等(以下「介護者等」という。)が疾病、出産等の理由により、当該重度障害者を介護することが極めて困難になったときに、施設において在宅重度障害者短期入所を行う事業(以下「事業」という。)を実施することにより、重度障害者及びその家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の実施の委託)
第2条 河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、事業の実施を第4条に定める実施施設を経営する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託する。
2 社会福祉法人等は、この事業の目的を達成するため、福祉事務所、相談所等と緊密な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。
(対象者)
第3条 短期入所の対象者は、市内に住所を有する原則として18歳以上65歳未満の在宅の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 重度知的障害者
(2) 重度身体障害者
(3) 前2号に掲げるもののほか福祉事務所長が必要と認める者
(1) 感染症(経口感染及び空気感染のおそれのないものを除く。)にかかっている者
(2) 疾病のため専門医療機関に入院し、医療を受ける必要のある者
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ福祉事務所長が指定した社会福祉法人等が経営する施設及び大阪府立みなと寮とする。
(1) 社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加をいう。)
(2) 私的理由(前号に掲げる理由以外の理由をいう。)
(入所の期間及び延長)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、やむを得ない事情があると福祉事務所長が認めるときは、必要最小限の範囲で入所期間を延長することができる。
3 前項の登録の有効期間は、2年とする。
(利用の方法及び決定)
第8条 利用券の交付を受けた介護者等が、第5条の理由により利用する場合は、福祉事務所長が指定した施設の長に申し込み、利用券を提示しなければならない。
2 実施施設の長は、前項の規定により短期入所を実施したときは、福祉事務所長に報告するものとする。
(移送)
第9条 対象者の移送は、介護者等が行うものとする。ただし、実施施設の長が認めた場合はこの限りでない。
(費用)
第10条 この事業の実施に要した経費は、次条に規定する費用を除いて、市が社会福祉法人等に委託料として支弁する。
(介護者等の負担)
第11条 介護者等は、飲食物費相当額を社会福祉法人等に支払うものとする。
(減免)
第12条 福祉事務所長は、介護者等が生活保護の受給世帯に属するときは、第5条第1号の場合においては、飲食物費相当額を免除することができるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月11日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年度の事業から適用する。
附則(昭和64年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成2年5月22日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日要綱第32号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年6月1日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年6月1日以後の利用から適用し、同日前の利用についてはなお従前の例による。
附則(平成11年3月26日要綱第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日要綱第24号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月3日要綱第49号)
この要綱は、平成16年12月6日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。