○河内長野市身体障害者地域福祉活動促進事業実施運営要綱
昭和59年7月4日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、地域福祉活動促進事業(以下「事業」という。)を組織的に行うことにより、身体障害者の住みよい環境づくりの普及促進を図ることを目的とする。
(事業の種類)
第2条 この要綱に基づいて実施する事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 点訳奉仕員、朗読奉仕員及び手話奉仕員(以下「奉仕員」という。)の養成に関する事業
(2) 奉仕員の奉仕活動に関する事業
(奉仕員の養成講習)
第3条 奉仕員の養成講習の受講対象者、講習科目及び講習時間は、別表のとおりとする。
(受講の申込み)
第4条 奉仕員の養成講習を受講しようとする者は奉仕員養成講習会受講申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。
(奉仕員の登録)
第5条 奉仕員の養成講習(手話奉仕員にあっては、中級講習に限る。)を終了した者又は従来から点訳奉仕活動、朗読奉仕活動若しくは手話奉仕活動(以下「奉仕活動」という。)を行っていた者であって特に活発な奉仕活動の期待できるものは、本人の承諾を得て社会福祉活動員登録簿(様式第2号)に登録する。
3 登録された奉仕員から奉仕活動ができなくなった旨の申し出があった場合は、その者を社会福祉活動員登録簿から削除するとともに社会福祉活動員カードを返還させるものとする。
(奉仕員の責務)
第6条 点訳奉仕員は、市長から点訳の要請があった場合には、図書の点訳、点字による相談文書の翻訳、回答文書の点訳、広報活動及び読書会、教育、文化活動等について協力するものとする。
2 朗読奉仕員は、市長から朗読の要請があった場合は、リーデイングサービス、録音サービス、広報活動、教育、文化活動等について協力するものとする。
3 手話奉仕員は、市長から手話の要請があった場合は、巡回相談、広報活動、身体障害者の文化活動、スポーツ大会等の地域活動に協力するものとする。
4 手話奉仕員は、常に手話技術の向上に努めなければならない。
5 奉仕員は、奉仕活動を通じて知り得た個人の秘密を漏してはならない。
(講習会及び研修会の実施)
第7条 奉仕員に対しては、年1回以上の講習会又は研修会を実施する。
(事業の実施)
第8条 奉仕員の養成事業は、1回当たりおおむね20人以上の奉仕員養成対象者の参加のもとに実施する。
(事業の委託)
第9条 事業の運営の全部又は一部を社会福祉団体(地域福祉活動促進について市長が適当と認めたものをいう。)に委託することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
別表(第3条関係)
区分 | 受講対象者 | 講習科目 | 講習時間 |
点訳奉仕員養成講習 | 視覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者であって市長が適当と認めたもの | 点字図書の知識 点字法の理論 点字の実技 国語の知識 身体障害者福祉行政概論 | 50時間 |
朗読奉仕員養成講習 | 視力障害者に対する知識 漢字の正しい読み方及び調査 テープレコーダーの取扱いレコーディングマニュアルによる学習 発声・発音の訓練 | 48時間 | |
手話奉仕員養成初級講習 | 聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者の福祉に理解と熱意を有する者であって市長が適当と認めたもの | 聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者に接する場合の心構え | 24時間 |
手話奉仕員養成中級講習 | 手話奉仕員養成初級講習を終了した者又はそれと同等の実技と知識を有する者であって市長が適当と認めたもの | 手話法の理論 手話法の実技 身体障害者福祉行政概論 |