○河内長野市知的障害者福祉法施行規則

昭和62年7月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(判定の依頼)

第3条 福祉事務所長は、法第9条第5項の規定により判定を依頼するときは、知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所の長に判定依頼書(様式第1号)を送付するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の判定を依頼したときは、判定案内書(様式第2号)を知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

(職親の申込み等)

第4条 省令第39条の規定による申出は、知的障害者職親申込書(様式第3号)の提出により行われなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の知的障害者職親申込書を受け取ったときは、知的障害者職親申込者調査意見書(様式第4号)を添えて市長に進達するものとする。

3 市長は、前項の書類を受理したときは、職親としての適否について認定を行い、適当と認めたものについては、知的障害者職親登録簿(様式第5号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第6号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第7号)を送付する。

(職親台帳)

第5条 福祉事務所長は、職親について、知的障害者職親台帳(様式第8号)に必要な事項を記載するものとする。

(職親委託申込)

第6条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号に規定する知的障害者の更生援護の委託を決定したときは、職親委託決定通知書(様式第10号)を当該知的障害者又はその保護者に送付するとともに、その旨を職親に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の委託をしたときは、職親に対する必要な連絡及び指導を知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員又は社会福祉主事に行わせるものとする。

第8条 削除

(帳簿及び書類)

第9条 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けるものとする。

(1) 知的障害者名簿(様式第13号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第14号)

第10条 削除

(委任)

第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月30日規則第21号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成ll年3月26日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第11号及び様式第12号 削除

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河内長野市知的障害者福祉法施行規則

昭和62年7月25日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)