○河内長野市障害者施策推進協議会規則
昭和48年11月5日
規則第16号
第1条 この規則は、河内長野市障害者施策推進協議会条例(昭和48年河内長野市条例第28号)第6条の規定に基づき、河内長野市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の議事、その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 協議会は会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第3条 会長は必要があると認めるときは、協議会の議事に関係のあるものに出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
第4条 協議会の庶務は、別に定める部署において処理する。
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行後、最初に招集される協議会の招集及び会長が決定されるまでの協議会の議長は、市長が行う。
附則(昭和61年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月30日規則第18号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日規則第3号)
この規則は、河内長野市心身障害者対策協議会条例の一部を改正する条例(平成6年河内長野市条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成7年9月29日規則第26号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日規則第44号抄)
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。