○河内長野市障害者施策推進協議会条例
昭和48年10月2日
条例第28号
(設置)
第1条 本市に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき河内長野市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項及び障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 協議会は委員15名以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 障害者
(5) 障害者の福祉に関する事業に従事する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は委員の任期による。
4 会長は協議会を代表し、会議を総括し、会議の議長となる。
5 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とし再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月30日条例第2号)
1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成5年法律第94号)附則第1項ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
2 この条例の施行の際現に改正前の河内長野市心身障害者対策協議会条例第3条第2項の規定により任命されている委員は、改正後の河内長野市障害者施策推進協議会条例第3条第2項の規定により任命され、又は委嘱された委員とみなす。
附則(平成15年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。