○河内長野市在宅老人介護支援金給付要綱

平成5年8月18日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅要介護老人の介護者等に対し在宅老人介護支援金(以下「支援金」という。)を給付し、その介護に係る経済的負担の軽減を行い、在宅老人の福祉の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に定める用語の定義は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 要介護老人 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により要介護認定(法第28条に規定する要介護更新認定及び法第29条に規定する要介護状態区分の変更の認定を含む。)を受けた者のうち、その状態が要介護認定区分による要介護4又は要介護5と認定され、原則として、その状態が在宅で引き続き3箇月以上継続している65歳以上の者。ただし、3箇月未満の入院は、その入院期間中、在宅期間の進行を停止するものとする。

(2) 介護者 次号に掲げる住居要件を満たす要介護老人の同居の親族、内縁の夫及び妻(以下「親族等」という。)のうち、主としてその者を介護している者又は同居の親族等がいないときは、主たる介護者として特に市長が適当と認めた者

(3) 住居要件 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記載されていること。

(4) 世帯 住民基本台帳上の世帯状況にかかわらず、個々の生活実態を勘案した上で、原則として要介護老人及び介護者と同居する親族等全員のこと。

(受給資格)

第3条 この支援金は、次の各号のすべての要件に該当する要介護老人(次条に規定する申請時において引き続き3箇月以上住居要件を満たす者に限る。)の介護者に給付する。

(1) 要介護老人及び要介護老人が属する世帯の世帯員全員の市民税が課税されていないこと。

(2) 介護者が属する世帯の世帯員全員が市民税を課税されていないこと。

(受給手続き)

第4条 支援金の給付を受けようとする者は、河内長野市在宅老人介護支援金給付申請書(様式第1号)に市民税の額を証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、当該市民税の額を公簿等により市において確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、前項の申請を受けたときは必要な事項を審査し、その結果を河内長野市在宅老人介護支援金給付決定通知書(様式第2号)及び河内長野市在宅老人介護支援金非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定により支援金の申請を行った者は、前項の規定による審査に協力しなければならない。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、月額10,000円とする。

(給付期間)

第6条 支援金の給付期間は、第4条の規定による申請のあった日の属する月の翌月から第8条に規定する支援金の受給資格が消滅した日の属する月までとする。ただし、同条第7号に該当する場合おいて、受給資格が消滅した日が月の初日である場合は、その前月までとする。

2 第9条第3項の規定により提出された在宅老人介護支援金現況届(様式第4号。以下「現況届」という。)を審査した結果、権利が消滅した場合においては、当該年度の5月までの支援金を給付するものとする。

3 診療所、病院又は介護老人保健施設への入院又は入所が3箇月未満の場合は、入院又は入所の日の属する月の翌月から給付を停止し、退院又は退所した日の属する月から再び給付するものとする。

(給付方法)

第7条 支援金は、原則として毎年1月、4月、7月及び10月にそれぞれ前月までの分を口座振替により給付するものとする。

(受給資格の消滅)

第8条 第4条の規定により給付決定通知書の交付を受けた者(以下「受給権者」という。)又は要介護老人が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、支援金の受給資格はその日から消滅する。

(1) 受給権者が、死亡又はその他の理由により、介護者でなくなったとき。

(2) 受給権者が、支援金の給付を辞退したとき。

(3) 要介護老人が、死亡したとき。

(4) 要介護老人が、住居要件を満たさなくなったとき。

(5) 要介護老人が、グループホームや老人ホーム等の施設に入所したとき。

(6) 要介護老人が、引き続き3箇月を超えて診療所、病院又は介護老人保健施設に入院又は入所したとき。

(7) 要介護老人が、第2条第1号に規定する要介護4又は要介護5の認定に該当しなくなったとき又は次条に規定する受給権者の義務の不履行等により、市長が支援金の給付が適当でないと認めたとき。

(8) 第3条に掲げる受給資格を満たさなくなったとき。

(受給権者の義務)

第9条 受給権者は、前条に定める受給資格の消滅事由が生じたときは、在宅老人介護支援金受給資格消滅事由発生届(様式第5号)により速やかに市長にその旨を届けなければならない。

2 受給権者は、住所、氏名及び口座振込希望金融機関の変更等第4条に規定する申請書の内容に変更を生じたときは、在宅老人介護支援金受給内容変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 受給権者は、引き続き支援金の給付を受けようとするときは、毎年6月末日までに現況届を市長に提出しなければならない。現況届を期日までに提出しない場合には、受給資格は消滅する。

4 受給権者から提出された現況届を審査した結果、6月1日時点における第2条第1号に掲げる要介護老人の定義の状態又は第3条各号に掲げる受給資格のいずれか一方でも該当しない場合にあっては、受給資格は消滅する。

5 受給権者は、支援金の受給資格の確認に関する市長の調査に協力しなければならない。

6 受給権者は、支援金を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(職権による受給資格の消滅)

第10条 市長は、前条第1項による届出がない場合においても、受給資格の消滅が明らかであると認められるときは、受給資格を消滅させることができる。

(受給権消滅の通知)

第11条 市長は、第8条の規定による支援金の受給資格の消滅を確認したときは、在宅老人介護支援金受給資格消滅通知書(様式第7号)により受給権者に通知するものとする。ただし、要介護老人又は受給権者の死亡による場合は、この限りでない。

(支援金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な手段により支援金の給付を受けた者があるとき、又は受給資格の消滅した者があるときは、その者に対して既に給付した支援金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成5年9月1日から施行する。

(平成8年6月28日要綱第18号)

1 この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

2 河内長野市ねたきり老人見舞金給付要綱(昭和48年河内長野市要綱第4号)は、廃止する。

(平成10年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年7月11日要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成17年3月23日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年2月22日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に在宅老人介護支援金の受給資格を有する者は、この要綱による改正後の河内長野市在宅老人介護支援金給付要綱(以下「新要綱」という。)第9条第3項に規定する在宅老人介護支援金現況届のほか、平成18年3月末日までに在宅老人介護支援金現況届を市長に提出しなければならない。この場合において、新要綱第6条及び第9条第4項中「6月1日」とあるのは「3月1日」と読み替えるものとする。

(平成24年7月5日要綱第32号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市在宅老人介護支援金給付要綱

平成5年8月18日 要綱第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年8月18日 要綱第28号
平成8年6月28日 要綱第18号
平成10年3月31日 要綱第16号
平成12年7月11日 要綱第48号
平成13年3月30日 要綱第25号
平成17年3月23日 要綱第14号
平成18年2月22日 要綱第10号
平成24年7月5日 要綱第32号
平成25年3月29日 要綱第18号
令和4年3月28日 要綱第19号