○河内長野市老人クラブ等活動補助金交付要綱

平成4年5月26日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の老人クラブ及び市老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)の活動に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象老人クラブ等)

第2条 補助対象となる老人クラブ等は、次に掲げる基準により運営を行っている老人クラブ等とする。

(1) 補助対象となる老人クラブは、別に定める要領に添って活動を行う老人クラブとする。

(2) 補助対象となる市老人クラブ連合会は、別に定める要領に添って活動を行う市老人クラブ連合会とする。

2 新たに結成した老人クラブでこの要綱による補助金の交付を受けようとするものは、老人クラブ結成届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 補助金は、4月1日現在において前項に規定する老人クラブ結成届を受理している老人クラブに対して交付するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 老人クラブ活動

 友愛訪問活動

 清掃奉仕活動

 地域見守り活動

 教養講座開催事業

 スポーツ活動

 その他高齢者自らの生きがいを高め健康づくりを進める活動やボランティア活動をはじめとした地域を豊かにする各種活動

(2) 市老人クラブ連合会活動

 活動促進事業

 健康づくり・介護予防支援事業

 地域支え合い事業

 若手高齢者組織化・活動支援事業

 市老人クラブ連合会活動支援体制強化事業

(3) 前2号に関連する事業であって、老人クラブ等において、広域的かつ先進的に取り組む事業

(4) 市老人クラブ連合会高齢者相互支援推進事業

介護、援助等を要する在宅高齢者とその家族に対する支援を目的として、寝たきり、ひとり暮らし等の老人宅を訪問し、介護援助、家事援助、外出時の介助、対話等の活動を行うとともに、高齢者相互支援についての啓発普及を図る事業(以下「高齢者相互支援推進事業」という。)

(補助対象経費)

第3条の2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に直接要する経費のうち別表に掲げるものとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 老人クラブ活動 補助対象経費が25,000円(以下「基本部分」という。)までの場合は補助対象経費の額を補助金額とし、補助対象経費が25,000円を超える場合は25,000円に25,000円を超える部分の額の2分の1の額(以下「加算部分」という。)を加算した額を補助金額とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとし、年額100,000円を限度とする。

(2) 市老人クラブ連合会活動 予算の定める範囲で、市長が必要と認めた額

(3) 高齢者相互支援推進事業 予算の定める範囲で、市長が必要と認めた額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、老人クラブ活動補助金交付申請書(様式第2号)又は市老人クラブ連合会活動等補助金交付申請書(様式第3号)に必要書類を添えて、毎年6月末日までに、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理した後、当該申請を審査し、適当と認めるときは、老人クラブ活動補助金交付決定通知書(様式第4号)又は市老人クラブ連合会活動等補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に対し補助金交付の決定の通知を行うものとする。

2 市長は、補助金交付の決定に当たり、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(請求)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた老人クラブ等は、速やかに老人クラブ活動補助金交付請求書(様式第6号)又は市老人クラブ連合会活動等補助金交付請求書(様式第7号)により市長に請求しなければならない。

(交付)

第8条 市長は、前条の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、第4条第1号に規定する老人クラブ活動に係る補助金については交付決定額のうち基本部分を交付するものとし、加算部分については補助金額の確定後に交付するものとする。

(変更申請等)

第8条の2 補助金の交付を受けた老人クラブ等は、第6条第1項の規定による交付決定後、事業の変更により交付申請の内容に変更が生じた場合には、老人クラブ活動補助金変更交付申請書(様式第8号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更の申請を受理した後、当該申請を審査し、適当と認めるときは、老人クラブ補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、当該申請者に対し補助金変更交付の決定の通知を行うものとする。

(返還等)

第9条 市長は、老人クラブ等が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な申請をしたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた老人クラブ等は、事業完了後速やかに老人クラブ活動補助金実績報告書(様式第10号)又は市老人クラブ連合会活動等補助金実績報告書(様式第11号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の額を確定して老人クラブ活動補助金確定通知書(様式第12号)又は市老人クラブ連合会活動等補助金確定通知書(様式第13号)により、当該老人クラブ等に補助金確定の通知を行うものとする。この場合において、第8条の規定により既に交付した補助金額が補助金の確定額を超えているときは、その差額を返還させ、補助金の確定額に満たないときは、その差額を交付するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この要綱施行前に河内長野市老人クラブ運営事業補助金の交付を受けている老人クラブについては、第2条第2項に規定する老人クラブ結成届を提出しているものとみなす。

(平成7年5月22日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年9月30日要綱第33号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年10月1日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の河内長野市老人クラブ等活動補助金交付要綱第5条に規定する補助金の交付申請のうち、平成11年度の高齢者相互支援推進事業に係るものについては、同条中「毎年6月末日までに」を「10月末日までに」と読み替えて適用するものとする。

(平成12年3月31日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成14年5月16日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。

(平成15年2月26日要綱第9号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月25日要綱第2号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年9月7日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年5月28日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年1月17日要綱第2号)

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第3条の2関係)

補助対象活動

補助対象経費

老人クラブ活動

報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

市老人クラブ連合会活動

先進的取組事業

市老人クラブ連合会高齢者相互支援推進事業

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

河内長野市老人クラブ等活動補助金交付要綱

平成4年5月26日 要綱第19号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年5月26日 要綱第19号
平成7年5月22日 要綱第15号
平成11年9月30日 要綱第33号
平成12年3月31日 要綱第10号
平成14年5月16日 要綱第26号
平成15年2月26日 要綱第9号
平成16年2月25日 要綱第2号
平成23年9月7日 要綱第44号
平成24年5月28日 要綱第26号
令和4年3月28日 要綱第19号
令和6年1月17日 要綱第2号