○河内長野市在宅サービス供給ステーション事業実施要綱
平成3年4月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 河内長野市在宅サービス供給ステーション事業(以下「供給ステーション事業」という。)は、在宅の要介護老人等及びその介護者等に対し、各種在宅サービスを提供するために在宅サービス供給ステーション(以下「供給ステーション」という。)を設け、地域の拠点としてこれらの者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(供給ステーション事業の実施)
第2条 供給ステーション事業は、河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人(以下「受託者」という。)に委託するものとする。
(供給ステーションにおけるサービス)
第3条 供給ステーションにおけるサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 基本事業
イ デイサービス事業
ロ ホームヘルプサービス事業
ハ 短期入所事業
ニ 在宅介護支援センター事業
(2) 選択事業
前号に掲げる事業以外の事業で、福祉事務所長が必要と認める事業
2 前項に規定する事業(以下「個別事業」という。)の運営方法、利用対象者及び利用料については、市長が要綱で別に定める。
(職員の配置)
第4条 供給ステーションの運営体制と調整機能の強化を図るため、供給ステーションにステーションディレクター(以下「ディレクター」という。)1人を置く。
2 ディレクターは、受託者が雇用する職員とする。
(ディレクターの要件)
第5条 ディレクターは、次の要件を備えていなければならない。
(1) 心身共に健全であること。
(2) 社会福祉に理解と熱意を有すること。
(3) 市の福祉施策に深い理解を示し、協力すること。
(4) 社会福祉の向上に資する能力を有すること。
(5) 社会福祉事業に従事した等の経験を有すること。
(ディレクターの職務)
第6条 ディレクターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 供給ステーションの予算及び人事の管理に関すること。
(2) 供給ステーションの運営方針等の企画立案に関すること。
(3) 供給ステーションにおいて供給可能なサービスの質と量に関する市との調整に関すること。
(4) 医師会、社会福祉協議会、保健所等各関係機関との調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、供給ステーションの運営の調整に関すること。
(ディレクターの責務)
第7条 ディレクターは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、業務上知り得た事項を正当な理由なく他に漏らさないこと。
(2) 市又は関係機関が開催する会議等に出席の要請があった場合は、出席すること。
(要綱等の遵守)
第8条 供給ステーションは、個別事業の実施に当たっては、市長が別に定める要綱等を遵守しなければならない。
(プライバシーの保護)
第9条 福祉事務所長は、個別事業の実施に当たっては、利用者及びその世帯のプライバシーの保護が図られるよう留意するとともに、供給ステーションを十分指導するものとする。
(高齢者サービス調整チームの活用)
第10条 福祉事務所長及び供給ステーションは、利用者に対して十分な対応を行うため、高齢者サービス調整チーム設置要綱に基づき設置した高齢者サービス調整チームを活用し、利用者の処遇方針等を検討し、サービスの充実を図るものとする。この場合において、高齢者サービス調整チームの構成員に、供給ステーションから個別事業に従事する職員を加えるものとする。
(研修の実施)
第11条 供給ステーションは、職員の資質向上を図るため、定期的に研修を行わなければならない。
(報告、調査等)
第12条 福祉事務所長は、個別事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について定期的に報告を求めるとともに、個別事業の実施状況の調査を行い、必要な措置を講じるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の調査の結果、公的サービスとしての供給ステーションの機能が十分に果たすことができないと認める場合は、委託を取り消すものとする。
(経理の区分)
第13条 受託者は、個別事業ごとの経理を明確に区分しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、供給ステーション事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日要綱第31号)
この要綱は、平成4年10月1日から施行する。