○河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則
平成4年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第5条の4第2項、第10条の4、第11条、第27条、第28条及び第36条の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(措置の申出)
第3条 法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による措置(以下「措置」という。)を希望する者は、措置申出書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)を提出することにより行わなければならない。
3 福祉事務所長は、老人ホーム若しくは特別老人ホームに入所した者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第15号)により、それぞれその旨を当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 前3項の規定は、措置の変更を行った場合について準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム、特別老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第16号)により当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、その月の7日までに措置費請求書(様式第19号)により福祉事務所長に請求しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホーム若しくは特別老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第20号)により福祉事務所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届書)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届書(様式第21号)を提出することにより行わなければならない。
(費用の徴収)
第11条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により、法第10条の4第1項及び第11条第1項の措置を受けた者又はその扶養義務者から費用を徴収する。
(1) 法第10条の4第1項の措置に係る徴収金の額は、法第21条第1号又は第1号の2の費用から、法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(当該被措置者が介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とし、当該被措置者から徴収する。ただし、当該徴収金を徴収することにより当該被措置者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第2条に規定する保護を必要とする状態になる場合には徴収しないものとする。
(2) 法第11条第1項第1号の老人ホームへの入所措置を受けた者(以下「入所者」という。)に係る徴収金の額(以下「入所者の負担額」という。)で、入所者から徴収する額は、法第21条第2号に規定する措置に要する費用の支弁額(以下「措置費の支弁額」という。)を限度とし、別表第1に掲げるとおりとする。
(3) 入所者の扶養義務者に係る徴収金の額(以下「扶養義務者の負担額」という。)は、措置費の支弁額と入所者の負担額との差額を限度とし、別表第2に掲げるとおりとする。
(4) 法第11条第1項第2号の特別老人ホームへの入所措置を受けた者に係る徴収金の額は、法第21条第3号の費用の額から法第21条の2の規定により市が支弁することを要しないとされた額(当該被措置者が介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とし、当該被措置者から徴収する。ただし、当該徴収金を徴収することにより当該被措置者が生活保護法第2条に規定する保護を必要とする状態になる場合には徴収しないものとする。
(収入の申告等)
第12条 入所者は、毎年6月末日(新たに措置を受ける者にあっては、措置決定日)までに、収入申告書(様式第22号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
2 入所者の扶養義務者は、課税状況等を証する書類を福祉事務所長に提出しなければならない。
(徴収金額の決定)
第13条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の措置を開始する場合においては、第11条第2項第1号の規定に基づき、また、法第11条第1項第2号の措置を開始する場合においては、第11条第2項第4号の規定に基づき徴収金の額を決定しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第11条第1項第1号の措置を開始する場合においては、入所者の提出した収入申告書に基づき別表第1に定める入所者の階層区分の認定を行い、入所者の負担額を決定するものとする。
5 前3項の規定による徴収金の額の決定は、措置開始時に行い、毎年7月に見直すものとする。
6 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、徴収金額を変更する決定を行うことができる。
(1) 入所者又はその扶養義務者の収入等に著しい変動が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認めたとき。
(決定通知書)
第14条 福祉事務所長は、徴収金額を決定し、又は変更したときは、措置費徴収金額決定(変更)通知書(様式第23号)により当該被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。
(台帳)
第15条 福祉事務所長は、徴収金の納付状況について老人保護措置費個人負担金徴収簿(様式第24号)の記帳及び整理を行わなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の廃止)
2 老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則(昭和55年河内長野市規則第29号)は、廃止する。
(1) 別表第1の徴収金の額の欄に定める徴収金(老人ホームの3人部屋以上の部屋の入居者に係る徴収金を除く。以下同じ。)の額が14万円を超える老人ホームの入所者 14万円
(2) 別表第1の徴収金の額の欄に定める徴収金の額が14万円を超える老人ホームの3人部屋以上の部屋の入居者 14万円に3人部屋入居者については0.9を、4人部屋入居者については0.8を、5人又は6人部屋入居者については0.7を、7人部屋以上の大部屋入居者については0.6をそれぞれ乗じて得た額(100円未満の端数は、切り捨てる。)
(3) 別表第2の徴収金の額の欄に定める徴収金の額が24万円を超える特別老人ホームの入所者 24万円
附則(平成5年1月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成5年2月分の徴収金から適用し、平成5年1月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則別表第1及び別表第2の規定は、平成5年4月分の徴収金(同規則第11条第2項の「徴収金」をいう。以下同じ。)から適用し、平成5年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成5年7月分の徴収金(同規則第11条第2項の「徴収金」をいう。以下同じ。)から適用し、平成5年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成6年7月分の徴収金(同規則第11条第2項の「徴収金」をいう。以下同じ。)から適用し、平成6年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成7年7月分の徴収金(同規則第11条第2項の「徴収金」をいう。以下同じ。)から適用し、平成7年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の河内長野市老人ホーム入所措置等に関する規則の規定は、平成10年7月分の徴収金から適用し、平成10年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第22号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 この規則に基づき改正される改正前の河内長野市規則の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成17年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月5日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月2日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第42号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条、第13条関係)
老人ホーム入所者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年(1月から6月までの間に入所者の負担額を決定するときは、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%それぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月における被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第11条、第13条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 15,000円以下 | 9,000 |
D2 | 15,001円~40,000円まで | 13,500 | |
D3 | 40,001円~70,000円まで | 18,700 | |
D4 | 70,001円~183,000円まで | 29,000 | |
D5 | 183,001円~403,000円まで | 41,200 | |
D6 | 403,001円~703,000円まで | 54,200 | |
D7 | 703,001円~1,078,000円まで | 68,700 | |
D8 | 1,078,001円~1,632,000円まで | 85,000 | |
D9 | 1,632,001円~2,303,000円まで | 102,900 | |
D10 | 2,303,001円~3,117,000円まで | 122,500 | |
D11 | 3,117,001円~4,173,000円まで | 143,800 | |
D12 | 4,173,001円~5,334,000円まで | 166,600 | |
D13 | 5,334,001円~6,674,000円まで | 191,200 | |
D14 | 6,674,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の3第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(注6) 1月から6月までの間に扶養義務者の負担額を決定するときは、「前年分」を「前々年分」と読み替える。
(注7) 4月から6月までの間に扶養義務者の負担額を決定するときは、「当該年度分」を「前年度分」と読み替える。