○河内長野市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成4年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具の種目等)

第2条 この要綱により給付等を行う用具の種目及び性能は、別表のとおりとし、用具の種目ごとに1世帯につき1台を限度とする。

(対象者)

第3条 この要綱により用具の給付等を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、別表の種目の欄に掲げる用具の区分に応じそれぞれ同表の対象者欄に掲げる者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている被保護世帯(単給世帯を含む。)

(2) 生計中心者の前年(1月から6月までの申請にあっては、前々年)の所得税額が非課税の世帯

(申請)

第4条 対象者又はその者の属する世帯の生計中心者で、用具の給付等を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、河内長野市高齢者日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)に生計中心者の前年分(1月から6月までの申請にあっては、前々年分)の所得税の額を証する書面を添付して河内長野市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請しなければならない。ただし、当該所得税の額を公簿等により市において確認することができるときは、市長は書面の提出を省略させることができる。

(決定及び通知)

第5条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、これを審査し、用具の給付等の可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により給付の可否を決定したときは、河内長野市高齢者日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知すると共に河内長野市高齢者日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を、却下することを決定したときは河内長野市高齢者日常生活用具給付却下通知書(様式第4号)を交付するものとする。

3 福祉事務所長は、第1項の規定により貸与の可否を決定したとき及び次条第2項の規定により用具の貸与を更新したときは、河内長野市高齢者日常生活用具貸与決定通知書(様式第5号)を、却下することを決定したときは河内長野市高齢者日常生活用具貸与却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(貸借契約の締結等)

第6条 用具の貸与可の決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、市長との間に河内長野市老人用電話使用貸借契約書(様式第7号)により貸借契約(以下「貸借契約」という。)を締結するものとする。

2 用具の貸与期間は、前項の契約締結日からその属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに貸与取り消しの決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間引き続き効力を有するものとし、以降同様とする。

3 借受人は、前項の規定により用具の貸与を更新したときは、速やかに生計中心者の前年分の所得税の額を証する書面を市長に提出しなければならない。ただし、当該所得税の額を公簿等により市において確認することができるときは、市長は書面の提出を省略させることができる。

(費用負担等)

第7条 用具の給付に要する費用は、無料とする。

2 用具の給付可の決定通知を受けた者は、原則として用具の引渡しの日に、給付券を用具と引き換えに、用具を納入した業者に渡すものとする。

3 市長は前項により用具を納入した業者からの請求により、費用を支払うものとする。この場合において、当該業者は、給付券を添えて一括して請求するものとする。

4 老人用電話の貸与に要する費用の負担区分は、次のとおりとする。

(1) 市が負担する費用

 電話の架設工事に要する費用

 電話料金のうち基本料金

 市内における転居に伴う電話の移設に要する費用

(2) 借受人が負担する費用

 電話料金のうち通話料

 電話の修繕に要する費用

 家屋内における電話の移設に要する費用

5 用具の給付等を受けた者は、当該用具の維持及び修理に要する経費を負担しなけれならない。

(用具の使用方法及び管理)

第8条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的以外に使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出義務)

第9条 借受人は、次の各号に掲げる場合は、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 用具の全部又は一部を滅失し、又は破損したとき。

(2) 用具を必要としなくなったとき。

(3) 本市に居住しなくなったとき。

(返還等)

第10条 福祉事務所長は、用具の給付を受けた者が、第8条の規定に違反したときは、当該用具の返還を求めることができるものとする。

2 福祉事務所長は、借受人が貸借契約に定める返還理由に該当したときは、貸借契約を解除し、当該用具の返還を求めることができるものとする。

(給付台帳等の整備)

第11条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、河内長野市高齢者日常生活用具給付台帳(様式第8号)及び河内長野市高齢者日常生活用具貸与台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が別に定めるものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱施行前に行っている特殊寝台及びエアーパットの貸与については、なお従前の例による。

(平成4年9月30日要綱第31号)

この要綱は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年7月1日要綱第25号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の規定は、給付に係る利用者負担額については平成5年7月1日以降の申請に係るものから適用し、平成5年6月30日以前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の規定は、貸与に係る利用者負担額のうち平成5年7月1日以降の支払いに係るものについて適用し、平成5年6月30日以前の支払いに係るものについては、なお従前の例による。

(平成6年4月1日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日要綱第20号)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年3月31日要綱第20号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(平成15年3月31日要綱第29号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月3日要綱第49号)

この要綱は、平成16年12月6日から施行する。

(平成23年3月30日要綱第13号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日要綱第35号)

この要綱は、交付の日から施行し、平成25年度申請分から適用する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)


種目

対象者

性能

給付

火災報知機

低所得の寝たきり高齢者、ひとり暮らし高齢者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるものであること。

自動消火器

同上

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火できるものであること。

電磁調理器

心身の機能低下に伴い防火等の配慮が必要な低所得のひとり暮らし高齢者

高齢者が容易に使用できるものであること。

貸与

老人用電話

加入電話を持たない低所得のひとり暮らし高齢者

加入電話

備考

「低所得」とは、第3条第1項第1号及び第2号に該当する世帯に属する者をいう。

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河内長野市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱

平成4年3月31日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年3月31日 要綱第14号
平成4年9月30日 要綱第31号
平成5年7月1日 要綱第25号
平成6年4月1日 要綱第19号
平成8年6月28日 要綱第20号
平成12年3月31日 要綱第20号
平成13年3月30日 要綱第25号
平成15年3月31日 要綱第29号
平成16年12月3日 要綱第49号
平成23年3月30日 要綱第13号
平成25年4月26日 要綱第35号
令和4年3月28日 要綱第19号