○河内長野市家庭児童相談室設置要綱

昭和55年3月21日

要綱第2号

(設置目的)

第1条 家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化し、もって家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図るため、福祉部子ども子育て課に家庭児童相談室をおく。

(業務)

第2条 家庭児童相談室は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第3号に規定する業務のうち、家庭における児童養育の技術に関する事項及び児童に係る家庭の人間関係に関する事項その他家庭児童の福祉に関する事項を行う。

(職員)

第3条 家庭児童相談室に次の職員をおく。

(1) 家庭児童福祉の業務に従事する職員

(2) 家庭相談員

(職員の資格)

第4条 家庭児童福祉の業務に従事する職員は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項に規定する社会福祉主事の資格を有する者であって、次に掲げる条件のいずれかを充足するもののうちから任用しなければならない。

(1) 児童福祉法第13条第2項各号の一に該当する者

(2) 児童福祉業務に2年以上従事した経験を有する者

2 家庭相談員は、人格円満で社会的信望があり、健康で、家庭児童福祉の増進に熱意を持ち、かつ、次に掲げる条件のいずれかを充足する者のうちから任用しなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 医師

(3) 児童福祉業務に社会福祉主事として2年以上従事した経験を有する者

(4) 前各号に準ずる者であって、家庭相談員として必要な学識経験を有すると市長が認めるもの

(職員の身分及び服務)

第5条 家庭児童福祉の業務に従事する職員は、一般職とし、家庭相談員は、非常勤の特別職とする。

2 家庭児童相談が常時行われるような服務体制をとるものとする。

(設備)

第6条 家庭児童相談室は、相談指導業務を円滑適正に行うために必要な設備及び備品を設けなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長がこれを定める。

この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日要綱第10号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年8月23日要綱第52号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。

(平成17年2月21日要綱第9号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日要綱第28号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

河内長野市家庭児童相談室設置要綱

昭和55年3月21日 要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和55年3月21日 要綱第2号
平成11年3月26日 要綱第10号
平成12年3月30日 要綱第9号
平成12年8月23日 要綱第52号
平成17年2月21日 要綱第9号
平成28年3月31日 要綱第10号
平成31年3月27日 要綱第28号