○河内長野市民間保育所小規模改善費補助金交付要綱
昭和60年7月25日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により市内に設置された民間保育所に対して保育施設の小規模な改善をする場合にその改善に要する費用の一部を補助し、保育環境の改善を図ることを目的とする。
(補助の要件)
第2条 この補助は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)により施設及び運営が適正であると認められる民間保育所に対して予算の範囲内で行うものとする。
(補助の対象)
第3条 この補助金の交付対象となる経費は、保育施設の小規模改善に要する経費の総額が100万円以上500万円未満のもので次に掲げる経費とする。ただし、他の公費による補助を受ける場合にあっては補助対象としない。
(1) 改修及び改造が必要となった次に掲げる経費
(ア) 屋上等、ひび割れによる雨水の浸透を防ぐための防水工事
(イ) 給排水設備、暖房設備、電気設備等の設備改修工事
(ウ) 建物外部の塗装、補強工事
(エ) 建物内部の補修、床張替工事
(オ) 建物の改造工事(手洗い、便所、階段、調乳室、沐浴室等)
(2) その他保育所の運営上支障があり、早急に改善が必要と認められる工事で市長が適当と認めたもの
(補助額)
第4条 この補助金の交付額は、前条に定める補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする民間保育所の設置者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条により提出された書類等の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、申請者に対して補助金交付決定書により通知するものとする。
(交付条件)
第7条 市長は、補助金の交付に当たり次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付申請の取下げは、第6条の通知があった日から30日以内にすることができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた申請者が第2条に定める要件に該当しなくなったとき、又は交付決定通知書に付した条件に違反したときは、当該補助金の交付の決定を取消しすることがある。
2 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(事業の実績報告)
第10条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業の完了後1カ月以内(完了月が3月にあっては、翌年度の4月10日)までに事業実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 市長は、前条の事業実績報告書を審査し、必要に応じ当該事業の完了状況を実施に検査して適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年11月26日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和64年1月7日要綱第1号)
この要綱は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成元年6月21日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第1条から第28条までの規定により改正を行う要綱の改正前の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、この要綱により改正した各要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成13年3月30日要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(平成28年3月31日要綱第32号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。