○河内長野市助産の実施及び母子保護の実施に係る費用の徴収に関する規則
昭和62年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産の実施及び母子保護の実施を行った場合における法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第56条第2項の規定に基づき、法第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産の実施及び母子保護の実施により、助産施設又は母子生活支援施設に入所中の者(以下「入所者」という。)又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)から、法第51条第3号に規定する費用を徴収する。
2 前項の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(平成11年4月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知)に定める児童入所施設徴収金基準額表(以下「基準額表」という。)により算定した額とする。
3 月の途中において、助産の実施及び母子保護の実施を開始し、変更し、又は解除した場合における当該助産の実施及び母子保護の実施を開始し、変更し、又は解除した日の属する月の費用徴収額は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(徴収金額の決定等)
第3条 市長は、助産の実施及び母子保護の実施開始時及び毎年度7月に入所者又は入所者の属する世帯について、基準額表に掲げる階層区分の認定を行い、費用徴収額を決定するものとする。
2 市長は、入所者等が次の各号に該当する場合であって、特に必要と認めるときは、入所者等の申請によって費用徴収額を変更することがある。
(1) 入所者等が費用徴収額を納付する資力がないと認めるとき。
(2) 入所者等が不慮の災害により費用徴収額の支払能力を失ったとき。
(3) その他特別の事情があると認めるとき。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか、法第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産の実施及び母子保護の実施を行った場合における法第56条第2項の規定に基づく費用の徴収に関して必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和64年1月7日規則第1号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 河内長野市助産施設入所措置費徴収金規則(昭和62年河内長野市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成7年9月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第21号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月19日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考2中「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)」を削る改正については、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年1月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定(別表Aの項定義の欄の改正規定を除く。)は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年2月3日規則第2号抄)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第46号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年度の費用徴収額から適用する。