○河内長野市福祉サービス事業に要する費用の徴収等に関する条例
平成12年3月28日
条例第5号
(趣旨)
第1条 市が行う福祉サービス事業に要する費用の徴収及び支払額の決定については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 河内長野市立認定こども園延長保育及び預かり保育事業
(2) 病児・病後児保育事業
(3) ひとり親家庭日常生活支援事業
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づく事業
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第2項の規定に基づく措置
(3) 子育て短期支援事業
(4) 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条に1号を加える改正規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。