○ニコニコ広場整備事業要綱

昭和60年9月9日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の自治会その他これに準ずるもの(以下「自治会等」という。)が幼児の適切な遊び場を確保し、その健全な育成に資するための広場又は老人の健康維持を図り老人の各世代との交流のための広場として設置するニコニコ広場(以下「広場」という。)の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類)

第2条 この要綱に基づいて広場を整備する事業の種類は、次のとおりとする。

(1) ちびっこ老人憩いの広場整備事業

(2) ゲートボール場整備事業

(広場の整備)

第3条 市長は、必要に応じ予算の範囲内で次に掲げる内容で整備する。

(1) ブランコ、すべり台、シーソーその他の遊具の設置

(2) ベンチ、砂場、日陰棚等の設置

(3) フエンス、標識、その他安全管理施設の設置

(4) 整地及び排水工事

(整備の要件)

第4条 市長が前条の整備を行う広場は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 用地の面積がおおむね300平方メートル以上あり、10年以上の期間無償で継続して広場として使用できるもの

(2) その他市長が整備の必要があると認めるもの

(整備の申請)

第5条 広場の整備を受けようとする自治会等の代表者は、ニコニコ広場整備申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(整備決定)

第6条 市長は、前条の規定による広場整備申請書を審査し、広場の整備が必要であると認めるときは、ニコニコ広場整備工事決定通知書(様式第2号)をその整備を受けようとする自治会等の代表者に通知するものとする。

(維持管理等)

第7条 広場の維持管理等については、自治会等の代表者が行うものとし、市長との間でニコニコ広場の維持管理等に関する覚書(様式第3号)を締結する。

(台帳)

第8条 市長は、広場の状況をニコニコ広場台帳(様式第4号)に記録し、これを保管するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和64年1月7日要綱第1号)

この要綱は、公布の日の翌日から施行する。

(平成2年5月23日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日要綱第25号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成13年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱に基づき改正される改正前の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等で残存するものについては、当分の間、改正後の河内長野市要綱の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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ニコニコ広場整備事業要綱

昭和60年9月9日 要綱第20号

(令和4年4月1日施行)