○河内長野市被保護者緊急援護事業実施要綱

平成12年3月31日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)に基づく保護を受けている入院患者及び要入院患者(入院を要すると診断された者)(以下「被保護者」という。)の適切な処遇を確保するために実施する緊急援護事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「入院患者部屋代差額補給金(以下「部屋代差額補給金」という。)」とは、診療所又は病院(以下「病院等」という。)の規約等に定められている入院時基本診療料及び法第52条に基づく診療報酬により定められた入院時基本診療料との差額をいう。

(支給対象)

第3条 被保護者が入院する際部屋代差額の不要な病室又はベッドが満床であり、かつ、被保護者の処遇に支障があると認められた場合に限り、当該病院等に対して支給する。ただし、被保護者が入院しようとする病室又はベッドが法の基本理念に逸脱している場合又は当該病院等において部屋代差額を免除される等他に法より優先して活用できる制度がある場合には、補給金は支給しない。

(補給金の額及び期間)

第4条 補給金の額は、1日当たり2,000円以内とし、その支給期間は、30日を限度とする。

(補給金の申請)

第5条 病院等の代表者は、部屋代差額補給金申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された部屋代差額補給金申請書を審査検討のうえ、補給金の支給を必要と認めたときは、部屋代差額補給金請求書(様式第2号)を交付する。

(補給金の請求)

第7条 病院等の代表者は、前条の規定により交付された部屋代差額補給金請求書により市長に請求するものとする。

(支給額の決定等)

第8条 市長は、第6条の規定により提出された部屋代差額補給金請求書を審査検討のうえ、支給額を決定し、当該病院等の代表者に補給金を支給するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日要綱第19号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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河内長野市被保護者緊急援護事業実施要綱

平成12年3月31日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)