○河内長野市福祉事務所処務規程

昭和61年9月30日

規程第14号

河内長野市福祉事務所設置条例(昭和29年河内長野市条例第9号)第4条に規定する事務のうち、市における他の福祉に関する事務を行うに当たっては、河内長野市事務決裁規則(令和7年河内長野市規則第29号)の関係規定を適用する。この場合において、「部長」とあるのは「福祉事務所長」に読み替える。

この規程は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成13年3月27日規程第8号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規程第14号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規程第9号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規程第6号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年4月2日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

河内長野市福祉事務所処務規程

昭和61年9月30日 規程第14号

(令和7年4月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和61年9月30日 規程第14号
平成13年3月27日 規程第8号
平成18年3月31日 規程第14号
平成26年3月31日 規程第9号
平成28年3月31日 規程第6号
令和7年4月2日 規程第5号