○河内長野市福祉事務所設置条例
昭和29年4月15日
条例第9号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に基づき設置する福祉に関する事務所(以下「事務所」という。)については、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 事務所の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 事務所は、河内長野市福祉事務所と称す。
(2) 事務所の位置は、河内長野市原町一丁目1番1号に置く。
第3条 事務所には、所長及び法に従い有効に事務を司るに必要な所員を置く。所員の定数は、別に条例で定める。
第4条 事務所においては、法に定める事務を司るほか、市における他の福祉に関する事務を、併せて行うものとする。
第5条 事務所に必要な課を置く。
第6条 この条例の施行に関し、必要ある事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日より施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和31年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日より適用する。
附則(昭和63年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和63年5月6日から施行する。
附則(平成11年9月28日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成16年12月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第39号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第39号抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。