○河内長野市赤峰市民広場条例

昭和58年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 地域住民相互の憩の場及びスポーツの振興に寄与する場を提供し、もって生涯学習の振興を図るため、市民広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 河内長野市赤峰市民広場

位置 河内長野市小山田町379番地の1

(施設の区分)

第3条 市民広場は、次の各号に掲げる施設に区分する。

(1) 多目的スポーツ広場

(2) キャンプ場

(3) コミュニケーション広場

(4) 野外ステージ

(5) 管理棟

(6) その他の施設

(指定管理者による管理)

第4条 市民広場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、河内長野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の条件)

第4条の2 指定管理者は、市民広場の設置の目的を理解し、適正な管理ができる法人その他の団体とする。

(指定管理者の指定の期間)

第4条の3 指定管理者が、市民広場の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年以内とする。

2 教育委員会は、指定期間が満了した場合において、当該指定管理者を再指定することを妨げない。

(指定管理者が行う業務等)

第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 市民広場の利用の許可に関する業務

(2) 市民広場の施設、附属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民広場の管理に関する業務のうち、教育委員会のみの権限に属する事務を除き、教育委員会が必要と認める業務

(開場時間及び休場日)

第4条の5 市民広場の開場時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 多目的スポーツ広場 午前7時から午後9時まで

(2) 野外ステージ、管理棟(会議室・研修室)及び野外ステージ控室(A・B) 午前9時から午後9時まで

(3) キャンプ場及びコミュニケーション広場 終日

2 市民広場の休場日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 野外ステージ、管理棟(会議室・研修室)及び野外ステージ控室(A・B) 月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) キャンプ場 月曜日(ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日)及び10月1日から翌年6月30日まで

3 指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時に休場し、又は第1項の開場時間若しくは前項の休場日を変更することができる。この場合において、指定管理者は、その旨を市民広場への掲示その他の方法により原則として1箇月前までに周知するものとする。ただし、そのいとまがないときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 市民広場において、多目的スポーツ広場、キャンプ場、野外ステージ及び管理棟(以下「多目的スポーツ広場等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民広場の利用を制限し、又は利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治目的(公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく立会演説会を除く。)又は宣教目的を有するおそれがあるとき。

(3) 施設等を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 市民広場の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動を助長し、又は暴力団の利益になると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、その利用を制限し、又はその利用の中止若しくは退場を命ずることができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号に定める事由が生じたとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めたとき。

(入場の禁止等)

第8条 指定管理者は、第6条各号に該当する者には、市民広場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(利用料金)

第9条 教育委員会は、市民広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる。

2 利用者は、指定管理者が定める方法により利用料金を支払うものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定める。

4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を定めた場合は、速やかにこれを告示するものとする。

5 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第10条 既納の利用料金は、指定管理者が相当と認める期間内に利用者が利用許可の取消しを申し出たとき又は指定管理者が特に必要と認めた場合を除き、還付しない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終了したとき又は第7条の規定により利用許可の取消し等を命じられたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第13条 市民広場を利用する者は、利用中に施設等を故意又は過失により汚損、破損若しくは紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第14条 教育委員会及び指定管理者は、次の各号に掲げる損害については、一切その責を負わない。

(1) 第7条の規定に基づく処置により生じた利用者の損害

(2) 市民広場及び附属設備等の利用により生じた利用者及び第三者の損害

(指定管理者不在期間中の読替等)

第14条の2 解散その他の理由により指定管理者がいなくなった場合又は教育委員会が河内長野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年河内長野市条例第28号)第6条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合若しくは期間を定めて指定管理者に業務の停止を命じた場合は、指定管理者を新たに指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間(以下「指定管理者不在期間」という。)、この条例の規定中(第4条から第4条の3までの規定を除く。)「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えて適用する。この場合において、教育委員会は、指定管理者不在期間中、指定管理者不在期間開始時の直前の第9条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として徴収する。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。ただし、第3条第3号及び第4号の規定については、昭和59年1月6日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から起算して6箇月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前においても、利用許可等に関する指定管理者が行う業務について必要な準備行為を指定管理者になるべき者に行わせることができる。

(平成24年12月21日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第4条の規定による改正後の河内長野市赤峰市民広場条例別表の規定は、この条例の施行の日以降の施設の利用に係る料金について適用し、同日前の施設の利用に係る料金については、なお従前の例による。

(平成26年6月26日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

施設の利用料金

施設名

利用料金の額

備考

多目的スポーツ広場

4分の1面 1時間当たり 500円

運動競技以外に利用する場合は、2倍の額とする。

野外ステージ

午前(9時~12時) 2,000円

午後(13時~17時) 2,600円

夜間(18時~21時) 3,000円

全日(9時~21時) 7,600円

利用許可時間を1時間(20分以上は1時間とする。)に限り超過して利用するときは、当該利用区分に係る基本料金の3割を徴収する。

入場料その他これに類する料金を徴収するときは、2倍の額とする。

管理棟(会議室・研修室)

午前(9時~12時)1室当たり 400円

午後(13時~17時) 〃 500円

夜間(18時~21時) 〃 600円

全日(9時~21時) 〃 1,500円

野外ステージ控室

午前(9時~12時)1室当たり 900円

午後(13時~17時) 〃 1,200円

夜間(18時~21時) 〃 1,350円

全日(9時~21時) 〃 3,450円

キャンプ場

・宿泊(午後3時から翌日の午後2時まで)

テント1張当たり 2,000円

・日帰り(午前9時から午後2時まで)

テント1張当たり 500円

テント1張には自炊用具を含む。

コミュニケーション広場

無料

 

照明設備の利用料金

照明の区分

利用料金の額

2分の1面全点灯

1時間当たり 4,000円

2分の1面2分の1点灯

1時間当たり 2,000円

(注) 利用時間は本来の利用目的にその準備及び後始末に要する時間を含めた時間とする。

河内長野市赤峰市民広場条例

昭和58年3月31日 条例第4号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月31日 条例第4号
昭和61年3月31日 条例第9号
平成元年3月31日 条例第13号
平成14年3月29日 条例第4号
平成17年9月29日 条例第22号
平成23年9月27日 条例第20号
平成24年12月21日 条例第43号
平成26年6月26日 条例第23号
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年9月26日 条例第33号