○河内長野市立文化会館条例の施行期日を定める規則

平成3年6月14日

規則第18号

河内長野市立文化会館条例(平成3年河内長野市条例第2号)附則本文の規則で定める日は、平成4年6月1日とする。

河内長野市立文化会館条例の施行期日を定める規則

平成3年6月14日 規則第18号

(平成3年6月14日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成3年6月14日 規則第18号